高額療養費支給申請手続きの簡素化
高額療養費支給申請手続きの簡素化とは、初回のみ申請をすれば、次回以降の申請が手続不要となり、登録した口座に自動的に振込することが可能になります。
これまで、高額療養費支給申請手続の簡素化については、世帯主を含むすべての国民健康保険加入者のかたが70歳以上であることを条件のひとつとしておりましたが、このたび、令和5年1月より年齢制限を撤廃し、全年齢の方を対象とした支給申請手続きの簡素化を行う運びとなりました。また、月間高額療養費のほか、新たに年間高額療養費を、簡素化の対象といたしました。
申請方法
簡素化の対象となる世帯については、令和4年12月28日以降に送付する「国民健康保険高額療養費支給申請書」(以下、「高額療養費支給申請書」という。)に併せて「(お知らせ)高額療養費の支給申請手続が簡素化されます。」(以下、「お知らせ」という。)・「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下、「申出書兼同意書」という。)を同封しています。
簡素化を希望される方は、「高額療養費支給申請書」に併せて「申出書兼同意書」の御提出をお願いいたします。
※なお、申請書提出日によっては、行き違いにより、翌月以降の申請書が送付される場合があります。その際は、大変お手数ですが、窓口または郵送での申請が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
簡素化の対象となる条件
- 令和4年12月28日以降に送付する「高額療養費支給申請書」と同封されている「申出書兼同意書」を提出すること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
※申出書兼同意書を提出する以前に送付した「高額療養費支給申請書」については簡素化の対象となりませんので、窓口または郵送での申請が必要となります。
簡素化が解除となる場合
次のような場合には、簡素化が自動的に解除となります。解除後に高額療養費の支給に該当した場合には、高額療養費支給申請書を送付いたしますので、窓口または郵送での申請が必要となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度、簡素化を希望される場合には、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。
- 国民健康保険税に滞納が発生した場合
- 世帯主の死亡、変更や国民健康保険被保険者記号・番号に変更があった場合
- 指定された口座に振込ができなくなった場合
- 申請の内容に偽り、その他不正があった場合
その他注意事項等
振込日について
初回申請分
5日までに申請された分については当月25日頃に、6日以降に申請された場合は翌月25日頃にお振込みいたします。
簡素化申し出後に発生した振込分
簡素化申し出後に高額療養費が発生した場合は、「申出書兼同意書」に記載の口座に、高額療養費が発生した月の翌月25日頃にお振込みいたします。高額療養費支給決定通知書を送付いたしますので、入金額及び入金日の確認ができます。
※医療機関から診療情報が本市に届くまでに診療等を受けられてから約3ヶ月程度かかりますので振込までにおよそ4ヶ月要します。
注意点について
- 振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。
※高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。 - 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが発覚した場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
- 高額療養費の支給後に再審査等により、支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
- 年間の高額療養費については、計算期間内(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)に保険者を変更していない場合のみ対象となります。
- 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
- 簡素化適用後、高額療養費支給申請書は交付されないため、受診情報の詳細確認については、後日送付する「医療費のお知らせ」(送付予定月は以下表のとおり)にて内容を御確認ください。
送付予定月 | 診療月 |
---|---|
6月 | 1月、2月、3月 |
8月 | 4月、5月 |
10月 | 6月、7月 |
12月 | 8月、9月 |
2月 | 前年の10月、11月 |
3月 | 前年の12月 |
※「医療費のお知らせ」には高額療養費支給に該当したか否かにかかわらず、受診を行った医療機関等から情報が届いたすべての診療年月、受診者氏名、医療機関の名称、診療区分(外来、入院等)、診療日数、一部負担金が記載されています。
Q&A
Q1.世帯主の高額療養費は世帯主の口座に、世帯員の高額療養費は世帯員の口座にそれぞれ自動振込とすることはできますか?
A1.指定できる自動振込口座は、1世帯につき1口座までのため、できません。ただし、簡素化による自動振込ではなく、川越市から高額療養費支給申請書が発行され、適宜、窓口もしくは郵送にて申請を行う場合は、月ごとに、世帯主と世帯員の口座に分けて指定いただくことが可能です。
Q2.2回目以降に高額療養費に該当した場合に送付される「高額療養費支給決定通知書」には、医療機関ごとの明細は記載されないのですか?
A2.「高額療養費支給決定通知書」は、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものですので、医療機関ごとの明細は記載されません。医療機関ごとの明細等を確認されたい場合は、簡素化による自動振込ではなく、川越市から発行される高額療養費支給申請書を、適宜、窓口もしくは郵送にて申請くださいますようお願いいたします。
Q3.公金受取口座を簡素化の口座に指定することはできますか?
A3.高額療養費支給申請手続の簡素化を希望の場合、振込先を1口座のみ指定いただく必要があります。指定いただく振込先口座は、公金受取口座として登録いただいた預貯金口座と同一口座で問題ありませんが、新同意書の振込先口座記入欄に振込先口座情報を記入いただきますようお願いいたします。
また、口座の変更を希望される場合は、改めて同意書の提出が必要となりますので、国民健康保険課保険給付担当へご連絡ください。
ただし、簡素化による自動振込ではなく、川越市から発行される高額療養費支給申請書を、適宜、窓口もしくは郵送にて申請を行う場合は、公金受取口座への振込を指定することができます。
Q4.年間の高額療養費とはどのようなものですか?
A4.毎年7月31日時点において、自己負担限度額区分が「一般」または「低所得」に該当する70歳以上の方が、個人で1年間(毎年8月から翌7月末)に支払った外来療養に係る医療費の自己負担額が年間上限額(14万4千円)を超えた場合に、その超えた金額が支給されるというものです。(保険外診療分は含まれません)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836 ファクス番号:049-224-7318
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