限度額適用認定証等について

ページID1021913  更新日 2026年6月26日

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 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示すると、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証

 保険証の利用登録をしたマイナンバーカードがあれば、限度額適用認定証等がなくても限度額の適用を受けることができます。限度額適用認定証等の申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ただし、以下の場合は、限度額の適用を受けることができないため、事前に国民健康保険課へご相談ください。

  1. システムを導入していない医療機関等にかかる場合
  2. 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合
  3. 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

限度額適用認定証

70歳未満の方

 資格確認書と併せて限度額適用認定証を医療機関等へ提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えることができます。

70歳以上の方

 所得区分が「現役並み所得者2」、「現役並み所得者1」に該当する場合、資格確認書と併せて限度額適用認定証を医療機関等へ提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えることができます。

 所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」に該当する場合、限度額適用認定証の交付対象ではありません。資格確認書又はマイナ保険証を提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えることができます。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 所得区分が「住民税非課税世帯」、「低所得者1」、「低所得者2」に該当する場合、自己負担限度額の適用に加えて、食事や居住費の減額が受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。

限度額適用認定証等の交付申請

 限度額適用認定証等の交付申請は、電子申請、郵送、窓口の方法で受け付けています。

 医療費を支払う際に医療機関等の窓口へ提示する必要があるため、医療費が高額になる可能性がある場合は、お早めにご申請ください。

注意事項

  • 国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証等が交付できません。
  • 国民健康保険税の納付後間もない場合は、領収書をご提示ください。
  • 限度額適用認定証等の適用開始は、申請した月の初日からとなり、遡っての適用はできません。
  • 世帯に所得の申告をしていない方がいると、最も高い自己負担限度額の区分で判定される場合があります。

電子申請

 電子申請のページの説明をよくお読みの上、ご利用ください。

 スマートフォンやパソコンから24時間申請できます(システムメンテナンス時を除く)。

郵送

 下記必要書類をご用意の上、特定記録郵便や簡易書留など(配達記録が確認できる郵送方法)で『川越市国民健康保険課 保険給付担当』宛てに郵送してください。

手続きに用意するもの

  1. 申請書
    下記リンクよりダウンロードしてください。
  2. 認定を受ける方の資格確認書又は資格情報のお知らせの写し
  3. 申請者の本人確認書類の写し

窓口

手続きに用意するもの

  • 認定を受ける方の資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 申請者の本人確認書類
  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状

受付窓口

  • 川越市役所2階国民健康保険課
  • 市内各市民センター
  • 川越駅西口連絡所(※土曜日は取り扱いをしておりません)

注意事項

  • 市内各市民センター、川越駅西口連絡所で申請した場合は、限度額適用認定証等は後日郵送となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。