集積所に排出された資源物の持ち去り禁止

ページID1002441  更新日 2025年1月27日

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資源物の持ち去りは条例で禁止されています

集積所に排出された資源物(新聞、雑がみ、段ボール、びん、缶など)は条例により川越市に所有権があり、これらの資源物を持ち去ることは、禁止されています。

持ち去り行為を目撃したら

現行犯で目撃した場合は、警察に通報をお願いします。
また、持ち去りの情報は、日時や場所、車両ナンバーなどについて、収集管理課(電話049−239−5058)まで情報提供をお願いします。
※持ち去り行為者と直接接触すると大変危険ですので、警察に通報をお願いします。

 

 

持ち去り防止チラシについて

資源ごみ(紙類)の持ち去りを防止するためのチラシを作成しました。
紙類の収集時に資源物に貼り、集積所に出していただきますようお願いします。

川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例

(一部抜粋)

(資源物の所有権等)
第20条の2 一般廃棄物処理計画及び市長が定める方法に従って家庭系廃棄物の集積所に排出された家庭系廃棄物のうち再生利用をするものとして規則で定めるもの(次項において「資源物」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 収集管理課 管理担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-5058 ファクス番号:049-239-5059
環境部 収集管理課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。