低炭素建築物の認定
郵送受付対応について
手数料が不要な下記の届出書類等は、郵送でも受け付けします。
- 申請取下書【様式第3号】
- 工事完了報告書【様式第4号】
- 状況報告書【様式第5号】
- 取りやめ申出書【様式第6号】
注意事項
- 受付日は到着日とします。
- 書類送付の際、下記の送付票に必要事項を記入の上、同封してください。
- 副本等の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。(信書を送ることができない発送方法は不可)
なお、郵送事故については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
低炭素建築物について
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行されました。
市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、市へ認定の申請をすることができます。
また、川越市では再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金があります。詳細は以下の「再生可能エネルギーの導入推進」をご確認ください。
低炭素建築物新築等計画の認定について
低炭素建築物新築等計画の認定には、技術的な基準に適合するほか基本的な方針に照らし適切なものであることが必要です。平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4.(2) 3 「都市の緑地の保全への配慮」に基づき、川越市においては「都市の緑地の保全への配慮」については下記ダウンロードのとおり扱います。
川越市においては、市街化区域内の建築物のみ認定可能です。
市街化調整区域内の建築物は認定できません。
認定手続きについて
認定に際しては、低炭素建築物新築等計画が、認定基準に適合する必要があります。
申請の際は、これら認定基準に適合していることを証明する登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の「適合証」(原本)、または設計住宅性能評価書の写し、及び建築基準法による「確認済証」(写し)を添付してください。
また、正本には、確認申請書の一面から六面(写し)の添付をお願いいたします。
(注)建築工事の着工は、認定申請の後となりますので、ご注意ください。
着工済み、完了済みの建築物は認定できません。
ダウンロード
- 軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号) (Word 20.6KB)
- 軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号) (PDF 55.6KB)
- 申請取下書(様式第3号) (Word 18.8KB)
- 申請取下書(様式第3号) (PDF 51.9KB)
- 工事完了報告書(様式第4号) (Word 18.9KB)
- 工事完了報告書(様式第4号) (PDF 51.5KB)
- 状況報告書(様式第5号) (Word 18.7KB)
- 状況報告書(様式第5号) (PDF 50.1KB)
- 取りやめ申出書(様式第6号) (Word 18.7KB)
- 取りやめ申出書(様式第6号) (PDF 49.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 建築指導課 審査担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。