建築物省エネ法

ページID1010801  更新日 2025年4月1日

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新築住宅・非住宅の省エネ基準適合義務化について(令和7年4月1日施行)

  • 原則全ての新築住宅、非住宅に省エネ基準適合が義務化されます。
  • 建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
  • 令和7年4月1日以後に工事着手する建築物の建築が適合対象となります。

詳細は下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する規制措置(義務)について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、建築をしようとする場合、省エネ基準に適合していることが必要となります。 省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。 また、これを変更しようとする場合も同様です。

登録省エネ判定機関への委任について

建築物省エネ法第十四条第一項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に次のとおり行わせることとしました。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日

適合性判定に必要な図書

  1. 計画書(様式一号、変更の場合は様式二号)
  2. 委任状
  3. 案内図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 立面図
  7. 断面図または矩計図
  8. 評価の根拠となる計算書、図面等

様式は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

(注記)登録省エネ判定機関に適合性判定を依頼する場合は、依頼先にご確認ください。

性能向上計画認定制度について

新築および省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合させると、性能向上計画認定を受けることができます。
申請様式は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

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都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
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