埼玉県建築物バリアフリー条例
【お知らせ】令和7年6月1日から建築物にかかるバリアフリー基準が変わります
「トイレ」、「駐車場」及び「劇場等の客席」に関する建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準が改正されます。
バリアフリー法と埼玉県建築物バリアフリー条例におきましては、対象建築物、整備基準が異なりますのでご確認ください。
埼玉県では、お年寄りや障害をお持ちの方など、誰もが利用しやすい建築物の整備をさらに進めるため、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」(通称「埼玉県建築物バリアフリー条例」)を制定し、平成21年4月1日から施行することになりました。
この条例は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー法」)に基づく条例で、銀行、店舗、ホテル、学校など多くの方が利用する建築物の出入口、廊下、エレベーター、トイレなどの整備基準を定めたものです。
バリアフリー法と埼玉県建築物バリアフリー条例で定められた整備基準は、建築確認申請等の審査事項となりますのでご注意ください。
詳しくは下記の埼玉県ホームページをご覧ください。
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都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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