埼玉県福祉のまちづくり条例
すべての人が、まちのあらゆる施設を円滑に利用できるようにするために、特定の建築物を建築(新築・改築・増築・大規模な改修等)する際には、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に関する届出が必要となります。本条例では、特定の建築物に対して段差の解消や、点字ブロックの設置などの努力義務についての基準を設けています。
【お知らせ】郵送受付対応について
手数料が不要な下記の届出書類は、郵送でも受け付けします。
「埼玉県福祉のまちづくり条例」に関する届出
- 【注1】受付日は到着日とします。
- 【注2】書類送付の際、下記の送付票、受付票に必要事項を記入の上、同封してください。
- 【注3】副本等の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。 (信書を送ることができない発送方法は不可) なお、郵送事故については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
1.届出について
届出は以下の書類を添えて、着工等の30日前までに建築指導課へ提出して下さい。
正・副1部ずつ、合計2部提出して下さい。
- 特定生活関連施設新築等届出書(様式第3号)
- 整備項目表
- 委任状
- 添付図書
添付図書(条例施行規則別表第二参照)
添付図書 |
記入の際、特に注意をすべき事項(注) |
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付近見取り図 | 方位・道路・目標となる地物を記入 |
配置図 |
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各階平面図 |
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縦断面図 | スロープの断面・階段の断面 |
構造詳細図 |
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添付図書 |
記入の際、特に注意をすべき事項(注) |
---|---|
付近見取り図 | 方位・道路・目標となる地物を記入 |
配置図 | 各所高低差を記入 |
各階平面図 | 出入り口の幅・各所高低差を記入 |
縦断面図 | スロープの断面・階段の断面 |
構造詳細図 | 便所の詳細 |
(注)
- 移動等円滑化経路については、色線等で明示してください。
- 各添付図書における記載事項の詳細については、埼玉県福祉のまちづくり条例別表第2により確認してください。
- 届出の対象建築物かどうかについては、埼玉県福祉のまちづくり条例別表第3により確認してください。
埼玉県福祉のまちづくり条例本文及び届出に係る様式につきましては、埼玉県のホームページからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
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