文書図画の規制
原則として、政治活動は自由に行うことができます。
ただし、「政治活動用の文書図画」については、選挙目当てのものにならないように、次のような規制が加えられています。
規制される文書図画(公職選挙法第143条第16項)
次の政治活動用の文書図画は掲示することができません。
- 「政治家の氏名」を表示する政治活動用の文書図画
- 「政治家の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画
- 「後援団体の名称」を表示する政治活動用の文書図画
ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
規制の対象にならない文書図画(公職選挙法第143条第16から19項、公職選挙法施行令第110条の5)
ただし、上記のような政治活動用の文書図画であっても、次に該当するものは掲示することができます。
政治活動用の事務所の立札・看板の類
政治家と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札・看板の類で、政治家個人または後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において、通じて2を限り掲示することができます。
この立札、看板の類の数は、選挙ごとに定められており、選挙管理委員会から交付された証票を貼らなければ掲示できません。
選挙の種類 |
政治家個人 |
後援団体 |
---|---|---|
市長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
政治活動用ポスター
政治家や後援団体が、政治活動のために使用するポスターで、ベニヤ板やプラスチック板などで裏打ちされていないものは、掲示することができます。
表面に掲示責任者・印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。
また、選挙ごとに一定期間(任期満了日の6か月前から投票日の間。衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)、選挙区内に掲示することはできません。
政治活動の集会場での文書図画
政治家や後援団体が、政治活動のために開催する演説会、講演会、研修会などの会場で、その開催中にポスター・ちょうちん・立札・看板の類を使用することができます。
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