選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、同日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日で市選挙管理委員会が定める日に行われるとともに(定時登録)、選挙が執行される場合にも行われます(選挙時登録)。
定時登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月3日 | 144,939 | 148,426 | 293,365 |
令和6年12月2日 |
145,190 |
148,509 |
293,699 |
令和6年9月2日 |
145,316 |
148,546 |
293,862 |
令和6年6月3日 |
145,283 |
148,358 |
293,641 |
令和6年3月1日 |
145,219 |
148,252 |
293,471 |
令和5年12月1日 |
145,533 |
148,475 |
294,008 |
令和5年9月1日 |
145,624 |
148,488 |
294,112 |
令和5年6月1日 |
145,732 |
148,386 |
294,118 |
令和5年3月1日 |
145,852 |
148,321 |
294,173 |
令和4年12月1日 |
146,100 |
148,352 |
294,452 |
令和4年9月1日 |
145,978 |
148,262 |
294,240 |
令和4年6月1日 |
145,992 |
148,116 |
294,108 |
令和4年3月1日 |
146,144 |
148,111 |
294,255 |
定時登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月3日 | 112 | 144 | 256 |
令和6年12月2日 | 112 | 142 | 254 |
令和6年9月2日 | 104 | 137 | 241 |
令和6年6月3日 | 108 | 134 | 242 |
令和6年3月1日 | 107 | 135 | 242 |
令和5年12月1日 | 107 | 136 | 243 |
令和5年9月1日 | 111 | 136 | 247 |
令和5年6月1日 | 112 | 138 | 250 |
令和5年3月1日 | 111 | 135 | 246 |
令和4年12月1日 | 109 | 133 | 242 |
令和4年9月1日 | 108 | 135 | 243 |
令和4年6月1日 |
112 | 130 | 242 |
令和4年3月1日 | 115 | 133 | 248 |
-
投票区ごとの選挙人名簿登録者数(登録日:令和7年3月3日) (PDF 136.9KB)
投票区の区域につきましては次のリンクをご確認ください。 - 投票所一覧表
選挙人名簿への登録
次に該当する方は、定時登録または選挙時登録の際に、川越市の選挙人名簿に登録されます。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 川越市の住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、川越市の住民基本台帳に記録されていること
- 川越市を転出した日から4か月が経過していないこと
また、登録されている方が以下の事由に該当すると、川越市の選挙人名簿から抹消されます。
- 川越市を転出した日から4ヶ月が経過(転出してから4ヶ月間は、選挙人名簿から抹消されません)
- 死亡、日本国籍の喪失(ただちに抹消されます)
- 在外選挙人名簿への登録の移転をする場合(移転と同時に抹消されます)
- 登録の際に、登録されるべき者ではなかった場合(ただちに抹消されます)
登録の確認を目的とした選挙人名簿の閲覧
閲覧を希望する方は、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
選挙権及び被選挙権の停止
以下に該当する場合は、選挙権及び被選挙権が停止されます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの方(執行猶予中の方を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方、またはその刑の執行猶予中の方
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
- 一定の選挙犯罪または政治資金規正法により刑に処せられている方
在外選挙人名簿への登録
在外選挙とは、海外に住所を置く日本国民の方が、在外公館や郵送などで投票する制度です。
対象となるのは国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限られています。
通常の選挙人名簿とは異なり、選挙人本人が、事前に在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
(投票には、登録後に交付される在外選挙人証が必要です)
また、在外選挙人名簿に登録されている方が国内に転入の届出(住民票の作成)をして4ヵ月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
詳しくは、下の「関連情報」から「在外選挙制度」のページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120 ファクス番号:049-226-7713
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