川越市立地適正化計画(令和6年改定)

ページID1016361  更新日 2026年2月2日

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人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現するため、また、持続可能な都市経営を可能とするための施策として、平成26(2014)年8月に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」が制度化されました。おおむね20年後のまちづくりビジョンとなる本計画の策定により、従来の土地利用計画に加え、都市機能や居住の誘導と公共交通の充実による「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するものです。
また、激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、令和2(2020)年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画に「都市の防災に関する機能を確保するための指針」として、「防災指針」を定めることが規定されました。防災まちづくりの目標や方針、災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるための具体的な取組を防災指針に定めることで、災害に強いまちづくりを推進するものです。

川越市立地適正化計画について(令和6年12月に改定しました)

  • 平成29年3月30日に都市機能誘導に関する事項を公表。
  • 平成30年12月25日に居住誘導に関する事項を追加改定。
  • 令和6年12月26日に防災指針の追加、中間評価の実施、誘導区域の見直しに関する改定。

まちづくりの目標

市民がいつまでも暮らしやすく、訪れる人を魅了し、だれもが住みたくなるまち川越

  • 快適な生活を可能とする居住環境の創出による暮らしやすさの確保
  • 川越の活力を維持する拠点における都市機能の集積と魅力的な空間の形成
  • だれもが移動しやすい公共交通の充実
  • 川越の魅力・生活を支える既存集落におけるコミュニティの維持

防災まちづくりの目標

災害に強いだれもが安心して住み続けられるまち川越

  • 災害に対して強いまちづくりの推進
  • 災害による被害軽減のための地域の防災体制の強化

どのように目標を達成するのか

  • 医療・福祉・商業等の都市機能施設を、都市の中心拠点や生活拠点に時間をかけて誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域(都市機能誘導区域)を三駅を中心とした周辺、北部の歴史的町並み周辺、霞ケ関駅周辺、南大塚駅周辺、新河岸駅周辺、南古谷駅周辺に設定します。
  • 人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)を設定します。
  • 基幹的公共交通の維持・強化により、都市機能誘導区域間及び都市機能誘導区域と居住誘導区域の移動手段を確保します。
  • 本市において想定される災害リスクを踏まえて、国・県等の関係機関と連携しながら計画的かつ着実に防災・減災の取組を進めます。

川越市立地適正化計画のダウンロード

「川越市立地適正化計画」の訂正について

「川越市立地適正化計画」の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
令和7年3月27日以前に該当のデータをダウンロードされた場合は、訂正後のデータを再度ダウンロードいただきますようお願いします。

全体版

分割版

概要版

届出制度について

都市機能誘導施設を設置する方へ

都市機能誘導区域外において、都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為や、都市機能誘導施設を有する建築等行為を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が義務付けられます。

都市機能誘導施設を休廃止する方へ

都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合には、休止し、または廃止しようとする日の30日前までに市への届出が義務付けられます。

住宅に関する開発行為・建築等行為をする方へ

居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為または建築等行為を行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。

届出における注意事項

  • 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域や家屋倒壊等氾濫想定区域については、都市機能誘導区域や居住誘導区域に含まれません。
  • 開発行為や建築等行為をしようとする一体の土地に一部でも都市機能誘導区域外や居住誘導区域外が含まれる場合は、届出が必要になることがあります。
  • 届出者以外の者による届出の場合には、委任状等の原本又は写しを提出してください。その際、委任状等への押印は、原則として不要とします。ただし、押印を妨げるものではありません。

(注記)
委任状等は、必ず、委任者本人の意思に基づいて作成してください。
委任状等の偽造、偽造された委任状等の行使に関しては、刑法により罰せられることがありますので、ご注意ください。
詳細は、添付のファイルをご確認ください。

届出に係る電子申請について

立地適正化計画の届出については、都市計画課窓口のほか、電子申請でも受け付けています。
電子申請については、それぞれ以下のリンクから行うことができます。

都市機能誘導に係る届出の電子申請

都市機能誘導に係る電子申請を受け付けています。以下の届出が申請可能です。

  1. 都市機能誘導に係る届出(開発行為)
  2. 都市機能誘導に係る届出(建築等行為)
  3. 1,2の届出内容の変更に係る届出
  4. 都市機能誘導施設の休廃止に係る届出

居住誘導に係る届出の電子申請

居住誘導に係る電子申請を受け付けています。以下の届出が申請可能です。

  1. 居住誘導に係る届出(開発行為)
  2. 居住誘導に係る届出(建築等行為)
  3. 1,2の届出内容の変更に係る届出

届出に関する書類のダウンロード

川越市立地適正化計画届出の手引き

届出書

都市機能誘導に関する届出書

居住誘導に関する届出書

都市機能誘導区域・居住誘導区域の確認

区域の確認については、以下の小江戸川越マップか、図面(全図・拡大図)にて行うことができます。

小江戸川越マップ

※小江戸川越マップの中の都市計画情報マップをご参照ください。

図面(全図・拡大図)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 まちづくり推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市計画課 まちづくり推進担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。