理容所・美容所

ページID1012369  更新日 2024年12月18日

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理容所・美容所の開設

理容所または美容所を開設する場合は、あらかじめ保健所に開設届を提出し、施設の構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかどうかを確認するための検査を受けなければなりません

施設の構造設備等が基準を満たしていない場合、施設を使用することができませんので、計画段階における図面(手書き可)を用いて事前に保健所の職員と相談をしていただくようお願いします

※法人の代表者変更については、変更届による手続きとなります。

ご不明な点がある場合は、下の「お問い合わせ」に記載の担当までご連絡ください。

開設までのおおまかな流れ

  1. 事前相談:事前にご相談いただくと、3.の施設の確認検査をスムーズに終えることができます。
  2. 開設届を提出する:できるだけ検査希望日までに余裕をもってご提出ください(おおむね1から2週間程度前)。
  3. 施設の確認検査:保健所職員が施設に出向き、届出書のとおりの構造設備かどうかなど、確認検査をします。
  4. 確認済書の発行:確認済書の交付準備が整い次第、御連絡いたします。保健所窓口までお越しください

上の説明書には、

  1. 構造設備の基準
  2. 提出が必要な書類等
  3. 手数料

について書かれていますので、届出にあたっては、よくお読みください。

営業譲渡による開設者の変更

理容所・美容所の開設者から営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに確認を受けることなく、届出により地位を承継することになります。
事業譲渡による開設者の承継を行う場合は、届出前に保健所へご相談ください。
届出者が法人の場合は、届出時に登記事項証明書を確認いたします。

令和5年12月12日以前に事業譲渡されている場合は、従前のとおり新規の開設届を提出が必要です。この場合、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、開設の手続きの流れや手数料については省略できません。

開設者の地位の承継届に添付する事業譲渡であることを証する書類については、以下を参考に作成してください。

届出事項に変更があった場合、変更届を保健所まで提出してください。

理容所・美容所の変更

従業者に関する変更

従業者(理容師・美容師以外も含む)を雇用、退職、管理理容師・美容師が変更になった場合、以下の書類等を提出してください。

  • 開設届出事項変更届
  • 変更前後の従業者名簿(変更届に記載できる場合は省略可)
  • 新たに加入する理容師・美容師免許証の原本
  • 新たに加入する理容師・美容師の医師の診断書(結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について記載があるもの)
  • 管理理容師・管理美容師講習会修了証書の原本(理容師・美容師が加入して2名以上になる場合、管理理容師・美容師変更の場合)

開設者に関する変更

開設者が氏名(改姓の場合)・名称や住所・所在地を変更した、法人が代表者を変更した、又は代表者の氏名を変更した場合、以下の書類を提出してください。なお、変更事項によってはこの他にも提出していただく場合がございますので、詳しくは食品・環境衛生課までお問い合わせください。

  • 開設届出事項変更届
  • 法人の登記事項証明書(法人が社名や代表者を変更した場合、代表者の氏名や本社所在地を変更した場合)
  • 確認済書(裏書きを行います)

屋号に関する変更

屋号を変更した場合、以下の書類を提出してください。

  • 開設届出事項変更届
  • 確認済書(裏書きを行います)

施設や設備に関する変更

施設や設備を変更する場合、以下の書類を提出してください。なお、手続きをスムーズに進めるために、工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談をしてください。
※大規模な構造設備の変更、施設の立て直し、店舗を移築・移転する場合には新規の開設届が必要です。

  • 開設届出事項変更届
  • 施設の平面図
  • 施設の構造設備の概要

変更に必要な様式等のダウンロードは下記からお願いします

美容所・美容所の廃止

理容所・美容所を廃止したときは、以下の書類を保健所まで提出してください。

理容所・美容所の休業

理容所・美容所を1か月以上休止する場合、その10日前までに休止届を保健所まで提出してください。また、休止した営業を再開したときは、その日から10日以内に、再開届を提出してください。

理容所・美容所の承継

相続による承継

理容所・美容所を相続により承継した場合は、以下の書類を保健所まで提出してください。

  • 承継届
  • 戸籍謄本
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合で、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された場合)
  • 確認済書

法人の合併や分割による承継

理容所・美容所の開設者の地位の承継について、以下の書類を保健所まで提出してください。

  • 承継届
  • 承継する法人の登記事項証明書
  • 確認済書

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保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。