クリーニング所
クリーニング所の開設
クリーニング所を開設するには、保健所に開設届を提出し、施設の構造設備について検査を受け、基準に適合しなければなりません。
施設基準を満たしていない場合、施設を使用できませんので、施設の工事前に相談をしていただくと手続きがスムーズです。
詳しくは、食品・環境衛生課までお問い合わせください。
- クリーニング所開設届及び構造設備検査請求書 (Word 28.2KB)
- クリーニング所開設届及び構造設備検査請求書 (PDF 158.0KB)
- クリーニング所従業者名簿 (PDF 53.9KB)
- ※委託先(取次所の場合) (PDF 44.5KB)
営業譲渡による開設者の変更
クリーニング所の開設者から営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに確認を受けることなく、届出により地位を承継することになります。
事業譲渡による開設者の承継を行う場合は、届出前に保健所へご相談ください。
届出者が法人の場合は、届出時に登記事項証明書を確認いたします。
※令和5年12月12日以前に事業譲渡されている場合は、従前のとおり新規の開設届を提出が必要です。この場合、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、開設の手続きの流れや手数料については省略できません。
開設者の地位の承継届に添付する事業譲渡であることを証する書類については、以下を参考に作成してください。
クリーニング所の変更
届出事項に変更があった場合、変更届を保健所まで提出してください。
従業者・クリーニング師に関する変更
従業者数やクリーニング師が変更になった場合、以下の書類を提出してください。
- クリーニング所変更届
- 新たに加入するクリーニング師免許証の原本
開設者に関する変更
開設者が氏名(改姓の場合)・名称や住所・所在地を変更した、法人が代表者を変更した、又は代表者の氏名を変更した場合、以下の書類を提出してください。なお、変更事項によってはこの他にも提出していただく場合がございますので、詳しくは食品・環境衛生課までお問い合わせください。
- クリーニング所変更届
- 法人の登記事項証明書(法人が社名や代表者を変更した場合、代表者の氏名や本社所在地を変更した場合)
- 確認済書(裏書きを行います)
屋号の変更
屋号を変更した場合、以下の書類を提出してください。
- クリーニング所変更届
- 確認済書(裏書きを行います)
施設や設備に関する変更
施設や設備を変更する場合、以下の書類を提出してください。なお、手続きをスムーズに進めるために、工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談をしてください。
※大規模な構造設備の変更、施設の立て直し、店舗を移築・移転する場合には新規の開設届が必要です。
- クリーニング所変更届
- 施設の平面図
- 施設の構造設備の仕様書
クリーニング所の廃止
クリーニング所を廃止したときは、確認済書を添付し、廃止届を保健所まで提出してください。
クリーニング所の休業
クリーニング所を1か月以上休止する場合、その10日前までに休止届を保健所まで提出してください。また、休止した営業を再開したときは、その日から10日以内に、再開届を提出してください。
クリーニング所の承継
相続による承継
クリーニング所を相続により承継した場合は、以下の書類を保健所まで提出してください。
- 営業者の地位の承継届(相続)
- 戸籍謄本
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合で、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された場合)
- 確認済書(裏書きを行います)
法人の合併や分割による承継
クリーニング所の開設者の地位の承継について、以下の書類を保健所まで提出してください。
- 営業者の地位の承継届(合併)もしくは営業者の地位の承継届(分割)
- 登記事項証明書(合併後存続する法人または合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人)
- 確認済書(裏書きを行います)
- クリーニング所承継届(合併) (Word 15.3KB)
- クリーニング所承継届(合併) (PDF 52.6KB)
- クリーニング所承継届(分割) (Word 15.6KB)
- クリーニング所承継届(分割) (PDF 51.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。