出張理容・出張美容
出張理容届・出張美容届
理容業・美容業は理容所・美容所以外の場所で行うことはできません。しかし、下記の場合に限り、理容所・美容所以外の場所に出張して理容業・美容業を行うことができます。
- 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
- 刑事収容施設の被収容者又は被留置者に対して理容又は美容を行う場合
- 社会福祉施設等において、その入居者に対して理容又は美容を行う場合
- 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容又は美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
1~3の場合において、川越市内で業務を行う場合、事前に川越市保健所への届出が必要になります。
詳しくは、食品・環境衛生課までお問い合わせください。
出張理容・出張美容業務届
原則として出張理容・出張美容を行う理容師・美容師本人が届出者となります。代理人が行う場合などは、お問合せください。届出書は出張を行おうとする理容師・美容師1名につき1枚提出が必要です。
提出書類等
- 出張理容業務届または出張美容業務届
- 出張理容業務届
- 出張美容業務届
- 理容師・美容師免許証の原本と写し
- 理容師・美容師の医師の診断書(結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について記載があるもの)
医師の診断書の様式(例) - 出張業務を行う際に携帯する消毒設備、器具等が確認できるもの(持参または写真等)
- 所属する理容所・美容所がある場合は、所属する理容所・美容所の確認済書の写し
(この書類を添付する場合は、理容師・美容師免許証、医師の診断書、携帯する器具等の提出は不要です)
出張理容・出張美容変更届
届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更届を保健所まで提出してください。
出張理容・出張美容廃止届
出張理容・出張美容を廃止したときは、廃止届を保健所まで提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。