プール(水泳場)
プールの開設及び維持管理について
川越市では、プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準について「川越市プールの安全安心要綱」を定めており、プールを開設する方は、本要綱に基づき、各種手続・報告及び安全かつ衛生的な維持管理を行うことが必要です。
この要綱の対象となるプールは、プール水の水槽設け、多数人に水泳させる施設で、水槽の容量が100立方メートル以上のものです。
ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に規定する専修学校に設定されている施設を除きます。
また、届出対象外のプールであっても、特に、子どもが多数利用するプールについては、本ウェブサイトを参考に管理を行ってください。
プール使用開始等の届出について
- プール使用開始届
プールを使用開始する場合(季節性プールは、毎年その都度)、開始の30日前までに保健所に届出を提出してください。 - プール使用開始届出事項変更届
使用開始後に構造設備、届出の記載事項に変更が生じる場合は、その旨の届出を提出してください。
構造設備の変更の場合は、その30日前までに届出を提出してください。
その他の届出の記載事項(法人の代表者、管理責任者等)の変更は、事後、速やかに届出を提出してください。 - プール休場(再開又は廃止)届
1ヶ月以上プールを休場する場合、若しくは休場後再開する場合、又はプール施設を廃止する場合は、その10日前までに届出を提出してください。
各種届出用紙は下記ダウンロードファイルを活用してください。
プール使用開始後に必要な報告等について
- 疾病等の発生の報告
プールの水質等に起因して疾病等が発生した場合(疑いの場合を含む。)は直ちに、又はプール内での事故発生時には速やかに、疾病等発生報告書を作成して提出してください。 - 水質検査結果の報告
遊離残留塩素濃度は、最低限、営業日は毎日、使用前並びに午前1回及び午後2回以上測定し、その記録を3年以上保管してください。
水素イオン濃度(pH値)、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌は月1回検査を実施し、下記用紙にて報告してください。併せて、同日採水の遊離残留塩素濃度も報告してください。
総トリハロメタンについては、年1回以上、6月から9月までの間の水温が高い時期に測定し、下記用紙にて報告してください。 - 気泡発生装置、採暖槽などを設置している場合
比較的水温の高いジャグジーなどを設置している場合は、レジオネラ属菌の検査を定期的に実施し、その結果のご報告をお願いします。また、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(令和元年12月最終改正 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課)も参考に維持管理を行ってください。
検査項目 | 頻度と時期 | 報告等 |
---|---|---|
遊離残留塩素濃度 | 営業日は毎日、使用前並びに午前1回及び午後2回以上測定すること | 管理日誌に記録し、3年間以上保管 |
|
月1回以上 |
水質検査結果報告書でご報告ください |
総トリハロメタン | 年1回以上(6月から9月までの間の水温が高い時期) | 水質検査結果報告書(トリハロメタンを含む)で、上記の項目と併せてご報告ください |
レジオネラ属菌 | 定期に(参考:公衆浴場、旅館業の循環式浴槽の場合は、条例で6ヶ月以内に1回以上が義務付けられております。) | 比較的水温の高いジャグジー等を設置している場合 任意の様式で可 |
維持管理方法について
維持管理方法については、下記ダウンロードファイルをご確認いただき、不明な点がある場合にお問い合わせください。
プール使用開始等の届出について
プール使用開始後に必要な報告等について
維持管理方法について
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川越市プールの安全安心要綱 (PDF 478.0KB)
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プールの安全管理指針(川越市保健所作成) (PDF 545.8KB)
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水泳等の事故防止について(情報提供)(令和5年5月 事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課) (PDF 68.8KB)
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循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(令和元年12月最終改正 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課) (PDF 490.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
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