市税還付金の受取に公金受取口座を利用できます

ページID1020890  更新日 2026年4月13日

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公金受取口座とは

公金受取口座は、個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に登録することで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。 この制度を利用することで、給付金等の申請手続きにおいて口座情報の記入が不要になります。詳しくは、以下のデジタル庁のページをご参照ください。

対象の市税還付金

  • 市民税・県民税・森林環境税
  • 軽自動車税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 国民健康保険税

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

公金受取口座の登録は、マイナポータルを通じて行うことができます。詳細は、以下のデジタル庁のページをご覧ください。

市税還付金の受取に公金受取口座を利用する場合

還付通知書に同封された還付請求書の振込先口座情報の「公金受取口座利用」欄にチェックを入れてご返送ください。公金受取口座を利用する場合は、口座情報の記載は不要です。

なお、還付請求書の手続きは、市税還付金に対する公金受取口座の利用意思の確認に限ります。公金受取口座の登録ではではありませんので、ご注意ください。

公金受取口座利用にあたっての注意事項

  • 公金受取口座を利用できるのは、マイナンバーとともに国に公金受取口座を登録済みの納付義務者本人(個人)で、市内在住の方に限られます。
  • 法人、共有名義、市外在住者の方は公金受取口座の利用はできません。
  • 納付義務者が亡くなっている場合は利用できません。
  • 公金受取口座の利用には、利用の意思確認が必要です。登録により、次回以降自動的に還付金が振り込まれることはありません。
  • 還付金の振込は、利用希望の申出後、市が公金受取口座の情報を取得し、手続きを行います。 情報取得後に、公金受取口座の変更や抹消を行った場合は、最新の情報が取得できない可能性があります。 その場合は、変更、抹消前の口座へ振込手続を行いますので、ご了承ください。
  • 還付請求書に口座情報の記入があり、「公金受取口座を利用する」にチェックがあった場合は、記入された口座を優先します。

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財政部 収税課 収税管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5686 ファクス番号:049-226-2538
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