市税に関して不服があるとき

ページID1001951  更新日 2024年11月22日

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審査請求

市の行った処分(市税の課税や滞納処分)に関して不服のある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、市長に対して、審査請求をすることができます。

処分の内容

審査請求の期限

処分の担当課

市税の課税処分 決定の通知(納税通知書等)を受けた日の翌日から起算して3箇月以内 市民税課
資産税課
国民健康保険課
市税の滞納処分
督促
通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内 収税課
市税の滞納処分
差押え
通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内 収税課

お問い合わせ

市・県民税の課税処分について:市民税課 市民税第一担当・市民税第二担当

〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-5640(直通)/電話:049-224-8811(内線2344から2349)
ファクス:049-226-2540

固定資産税・都市計画税および償却資産税の課税処分について:資産税課 管理担当

〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-5642(直通)/電話:049-224-8811(内線2361)
ファクス:049-226-2539

国民健康保険税の課税処分について:国民健康保険課 資格賦課担当

〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-5833(直通)/電話:049-224-8811(内線3824から3826)
ファクス:049-224-7318

市税の滞納処分について(督促):収税課 管理担当

〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-5686(直通)/電話:049-224-8811(内線2381)
ファクス:049-226-2538

市税の滞納処分について(差押え):収税課 滞納整理担当

〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-5691(直通)/電話:049-224-8811(内線2384)
ファクス:049-226-2538

固定資産の価格に対する審査申出

固定資産税は、本人からの申告に基づき課税するのではなく、市が評価した価格に基づき税額を決定することから、4月1日(土日の場合はその翌日)から最初の納期限の日まで、土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧期間を設け、納税者のみなさんにあらかじめご確認いただく制度があります。
登録価格(評価額)に不服がある場合は、市から独立した機関である川越市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出期間は、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を市長が公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3箇月までです。

審査申出の窓口

川越市固定資産評価審査委員会事務局
(市役所2階 市民税課内)
電話:049-224-5637(直通)/電話:049-224-8811(内線2341)

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 税制担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。