納税相談 納税が困難な場合には納税相談をお願いします

ページID1002075  更新日 2026年4月1日

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市税等の納税相談

生活が困難な場合や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税ができない場合があるかと思います。このような場合には、お早めに納付方法等についてご相談ください。また、納期限を過ぎてしまった場合でもなるべく早期にご相談ください。

納税相談の方法

納税相談は、電話又は収税課窓口への来庁により行うことができます。

来庁される場合は、事前に電話にて御予約をお願いします。

納税相談ができる方

  • 納税義務者(法人の場合は代表者)
  • 委任状を有する納税義務者の御家族(法人の場合は代表者以外の社員)
  • 委任状を有する税理士、弁護士(税理士法第51条に定める通知税理士に限る。)及び公認会計士(税理士登録を行っている者に限る。)

ご持参いただくもの

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 収支の状況が分かる書類(直近の3か月程度の収入、支出の明細など)
  • 委任状(納税義務者以外が納税相談のため来庁する場合)

第三者の同席について

納税相談においては、相談者等の収入や資産等の詳細な状況について話が及ぶことがあります。職員(徴税吏員)には職務上知り得た 秘密について厳格な守秘義務が課されていることから、守秘義務に抵触するおそれのある場合、第三者の同席をお断りする場合があります。

なお、税理士や弁護士又は公認会計士で税理士業務を行う資格がある方については、委任状により代理行為が確認できた場合に同席が可能です。

御事情によっては、同一世帯の御家族や通訳などの同席が可能な場合もありますので、その際は職員にお声がけください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政部 収税課 収税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5691 ファクス番号:049-226-2538
財政部 収税課 収税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。