納税の猶予

ページID1002076  更新日 2024年11月22日

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生活を営むうえで、思わぬ災害などに遭い、どうしても納期限までに納付できない場合には、その事情に応じて、納期を延ばしたり、分割して納めることもできます。
納税についての相談がありましたら、収税課の窓口までお越しください。

換価の猶予

市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当する場合、換価の猶予が認められることがあります。
※換価の猶予につきましては、市税等の納期限から6か月以内に申請を行ってください。

徴収猶予

次のような場合には、申請により徴収の猶予が認められるときがあります。

  • 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあったとき
  • 納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
  • 事業を廃止したり、休止したとき
  • 事業につき著しい損失を受けたとき
  • 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき(納期限内の申請に限る)

イラスト:窓口の様子

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財政部 収税課 収税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5691 ファクス番号:049-226-2538
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