未支給請求(年金の支給を受けていた方が亡くなった場合には)
年金の支給を受けていた方が亡くなった場合、年金は亡くなった月まで支給されます。
その際、死亡した方と生計を同じくしていた遺族が、未支給年金としてその年金を受けることができます。
請求の時効は、受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年です。
支給を受けられる方
死亡者の死亡当時、生計が同一であった以下の順位による遺族となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の三親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父叔母、曾孫、曾祖父母等)
手続きに必要なもの
- 年金証書(死亡者)
- 預金通帳(請求者)
- 住民票(請求者、死亡者)
- 戸籍謄本(請求者と死亡者の関係が確認できるもの)
- 本人確認書類(運転免許証など)
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
請求者と死亡者が別の住民票である場合(詳しくはお問い合わせください)
生計同一関係に関する申立書
手続き場所
手続き場所は、受給していた年金の種類により異なります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、旧法国民年金、旧法厚生年金
年金事務所
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所
障害厚生年金、遺族厚生年金
年金事務所
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金
各共済組合
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
市民部 市民課 国民年金担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。