死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられた場合、生計を共にしていた遺族に支給されます。なお、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。※遺族基礎年金を請求できる場合は支給されません。
死亡一時金の支給要件
死亡した方について
- 国民年金第1号被保険者期間の保険料が、36月(3年)以上ある
- 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがない
死亡一時金を請求できる方について
亡くなった国民年金加入者の方によって生計を維持されていた方のうち、以下の順位による上位者が対象となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
死亡一時金の支給額
死亡一時金の支給額は、亡くなった方の第1号被保険者期間の国民年金保険料を納めた期間に応じて決まっています。
納付期間 |
金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
備考1:一部免除期間の保険料納付がある場合、その免除区分に応じて計算した月を納付月数に含めることができます。
備考2:付加保険料納付済期間が3年以上の場合は、支給額に8,500円が加算されます。
手続きに必要なもの
- 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預貯金通帳(請求者)
- 住民票(死亡者・請求者)
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 本人確認書類(運転免許証など)
※令和2年12月25日より押印は不要になりました。
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
請求者と死亡者が別の住民票である場合(詳しくはお問い合わせください)
生計同一関係に関する申立書
手続き場所
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
市民部 市民課 国民年金担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。