年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること。
- 請求する方の世帯全員の市民税が非課税であること。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計額が以下のとおりであること。
【昭和31年4月2日以降生まれの方】
- 老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円以下
【昭和31年4月1日以前生まれの方】
- 老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円以下
令和7年度給付額(月額)
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円(※1/4免除期間は5,775円)×保険料免除期間/480月
障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金を受けていること。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族数×38万円」以下であること。
令和7年度給付額(月額)
- 障害等級1級…月額6,813円
- 障害等級2級…月額5,450円
遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受けていること。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族数×38万円」以下であること。
令和7年度給付額(月額)
5,450円
請求手続き
給付金を受け取るには「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
日本年金機構において、市町村からの前年の所得情報により、給付金の支給要件を満たしているか判定します。
年度途中で、世帯構成の変更や所得額の更正があり、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たすことになったときは、川越年金事務所(電話049-242-2657)へお問い合わせください。
老齢・障害・遺族基礎年金を受けている方
給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から案内が送付されます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)に氏名等を記入して、切手と目隠しシールを貼り同機構へ返信してください。
これから老齢・障害・遺族基礎年金を請求する方
年金(老齢基礎、障害基礎、遺族基礎)の請求手続きと併せて、川越年金事務所または川越市役所市民課で請求手続きをしてください。
支給日等
年金と同日、同口座に年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されます。)
給付額の改定
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定があります。
- 給付額が改定された場合、「年金生活者支援給付金額改定通知書」が日本年金機構から送付されます。
年金生活者支援給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき。
- 年金が全額支給停止中のとき。
- 刑事施設等に拘禁されているとき。
お問い合わせ先
- 給付金専用ダイヤル
電話:0570-05-4092 - 050から始まる電話でおかけになる場合
電話:03-5539-2216
受付時間
月曜日は午前8時30分~午後7時00分
火曜~金曜日は午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日は午前9時30分~午後4時00分
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
市民部 市民課 国民年金担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。