特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給できない障害者の方に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情をかんがみ、福祉的措置として特別障害給付金制度があります。
支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金や共済年金加入者の配偶者
上記のいずれかに該当する方で、当時国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある方が対象です。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当した方に限ります。また、請求についても65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給できる方は対象になりません。
支給額(令和7年度)
- 1級:月額56,850円
- 2級:月額45,480円
手続き先
手続き場所は、市役所市民課です。
詳しくは市役所(同課)または年金事務所へお問い合わせください。
ご注意点
- 認定、審査、支給に関する事務は、日本年金機構が行います。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。
- 経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の受給資格は喪失となります。
- 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
- 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分が支給されます。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
市民部 市民課 国民年金担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。