食品の消費期限・賞味期限の設定方法

ページID1007113  更新日 2025年4月2日

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食品の期限表示の在り方については、令和6年5月から消費者庁において、「食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」が設置され、食品ロス削減の観点と食品の安全性の確保に関する国際的動向に配慮しつつ科学的知見の観点から検討が行われました。この検討結果を踏まえて「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(平成17年2月25日食安基発第0225001号厚生労働省基準審査課長通知、16消安第8982号農林水産省表示・規格課長通知)の全部が改正されました。
このガイドラインには、客観的な期限設定のための代表的な試験(理化学試験・微生物試験・官能検査)の概要や食品の特性に応じ、設定された期限に対して、1未満の係数(安全係数)をかけて、試験結果より得られた期限よりも短い期限を設定することや特性が類似している食品に関する期限設定等、食品の消費期限・賞味期限の設定に関する基本的な考え方が記載されています。
食品の消費期限・賞味期限の設定方法の詳細については、次のリンク先を参照してください。

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