最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。
川越市でも、国の方針に基づき下記のとおり追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に川越市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、特定の基準生活費・加算等(注記1)が支給されていた世帯なども対象となります。
- 既に亡くなってる方は追加給付の対象外です。
- 中国残留邦人等の支援給付を受給していた世帯も対象になります。
注記1 特定の基準生活費・加算一覧
入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
追加給付のスケジュール・支給方法
1 令和8年5月25日時点で川越市で生活保護を受給していた世帯
- 令和8年8月中旬以降に、職権により追加給付を行います。(申出手続き不要)
- 具体的な支給金額及び支給時期は、送付される支給決定通知書をご確認ください。
- 現在の受給期間とは別に、過去に川越市で受給していた期間がある方の過去の受給期間に係る分の追加給付については、申出手続き不要で給付を行います。
2 1以外の世帯
- 令和8年5月25日より前に川越市での生活保護が廃止になった世帯で、追加給付の対象となる期間に川越市で生活保護を受給していた世帯については、当時の世帯主から申出が必要となります。(申出手続き必要)
- 当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
- 申出できる方からの申出が困難な場合は、同じ世帯の方やご親族、成年後見人等の法定代理人、または入所している施設の職員などが代理で申出を行うことができます。その際は、代理の方の本人確認書類や委任状等が必要になります。詳しくは、下記の国の相談センター(0120-179-445)にご相談ください。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜)から令和9年7月31日(土曜)まで
申出方法
来庁による申出
申出書及び同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して生活福祉課追加給付係に提出してください。
窓口受付時間 午前8時45分から正午、午後1時から4時30分(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
郵送による申出
申出書及び同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して下記の送付先に郵送してください。
提出先
〒350-8601
埼玉県川越市元町1丁目3番地1
川越市役所生活福祉課追加給付係
電話 049-224-5936
※記入内容及び添付書類に不備がないか必ずご確認ください。
※不備がある場合、給付決定に時間を要することがありますのでご了承ください。
電子申請(LoGoフォーム)による申出
LoGoフォームにより、パソコンやスマートフォンを使用して申出が出来ます。
下記のリンクからLoGoフォームにアクセスし、必要事項を入力の上、申出を行ってください。
なお、必要書類は画像やPDFにしてアップロードしていただく必要があります。
不足書類の追加提出フォームについて
申出書類(申出書及び同意書を除く)に不足があった場合には、以下のURLからLoGoフォームにアクセスして追加提出することができます。
※申出用のフォームとお間違えのないようご注意ください。
申出に必要な書類
必須書類
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
|
申出書及び同意書 |
|
| 申出者の本人確認書類 |
|
| 世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
|
| 申出者本人名義の通帳又はキャッシュカードの写し |
|
申出書等のダウンロード
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 代理による申出を行う場合は、委任状、代理の方の身分確認書類、本人との関係を証明する書類(成年後見人等の場合は登記事項証明書)
注意事項(申出前にご確認ください)
当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者からの申出が必要となります。
当時生活保護を受給していた世帯主の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- ひ孫
- 甥姪又は
- 同居人
なお、同一順位の方が複数いる場合には、当事者間で協議していただき、代表して申出する方を決めてください。
- 川越市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに申出書が必要となります。
- 申出時に必要な戸籍謄本(全部事項証明書)等の発行に係る手数料は自己負担となります。
- 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などによって異なるため、保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じない場合があります。
- 来庁の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど、氏名や住所などが確認できるもの)をお持ちください。
- 電話により当時の受給歴や受給内容に関するお問い合わせをいただいても、個人情報保護の観点からお答えすることはできません。対面により必要な身分確認を行ったうえで回答いたします。
国設置の問い合わせ先について(相談センター)
厚生労働省では、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付に関する問い合わせ先として「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。
追加給付に関するご意見、追加給付の内容、給付額の算出方法、対象となる世帯等の詳細などは、下記の相談センターにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで(8月から10月は土日祝日も開設しています。)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784 ファクス番号:049-224-6148
福祉部 生活福祉課 総務担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。