最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。
川越市でも、国の方針に基づき給付の準備を進めています。
具体的な手続きや給付時期については、詳細が決まり次第、市ホームページ及び広報川越でお伝えいたします。
追加給付の対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に川越市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給されていた世帯なども対象となります。
- 既に亡くなってる方は対象外です。
- 中国残留邦人等の支援給付を受給していた世帯も対象になります。
川越市で生活保護を受給している世帯
令和8年夏頃に、職権により追加給付を行う予定です。(手続き不要)
過去に川越市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)
申出が必要です。(手続き必要)
申出の受付開始は令和8年夏頃の予定です。
他自治体で生活保護を受給していた世帯
各自治体にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784 ファクス番号:049-224-6148
福祉部 生活福祉課 総務担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。