住居確保給付金のご案内
住居確保給付金とは
離職・廃業又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
1.支給要件
1.以下の1.又は2.に該当すること。
- 申請日において、離職・廃業から2年以内であること。
(注釈)当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認められる事情により引き続き30日以上求職活動できなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とします。(最長4年) - 個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る就業機会が減少し、就労状況が離職・廃業と同等程度にあること。
2.以下の1.又は2.に該当すること。
- 離職・廃業の前に、世帯の主たる生計維持者であったこと。
- 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること。
3.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の収入基準額以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(注釈1) |
収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 |
42,000円 |
123,000円 |
2人 |
123,000円 |
50,000円 |
173,000円 |
3人 |
157,000円 |
55,000円 |
212,000円 |
4人 |
194,000円 |
55,000円 |
249,000円 |
5人 |
232,000円 |
55,000円 |
287,000円 |
6人 |
269,000円 |
59,000円 |
328,000円 |
7人 |
306,000円 |
66,000円 |
372,000円 |
8人 |
339,000円 |
66,000円 |
405,000円 |
- (注釈1)実家賃額が基準額を下回っている場合は実家賃額で計算します。
- (注釈2)給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費支給額を除く)とします。
- (注釈3)定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金等も含めます。
4.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
738,000円 |
3人 |
942,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
(注釈)金融資産の範囲は、預貯金及び現金となります。生命保険、個人年金保険等は含みません。
5.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
ただし、1の2.に該当する自営業者で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、3か月間(支給期間の延長が認められた場合は6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。
6.自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。
2.支給額
家賃相当額
- (注釈1)世帯人数毎に支給上限額があります。(以下、アのとおり)
- (注釈2)共益費・管理費等を含まない、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額です。
- (注釈3)月の世帯収入合計額が基準額を超える場合、収入に応じて支給額が決定されます。(以下、イのとおり)
世帯人数 |
支給上限額 |
---|---|
1人 |
42,000円 |
2人 |
50,000円 |
3から5人 |
55,000円 |
6人 |
59,000円 |
7から8人 |
66,000円 |
イ.月の世帯収入合計額が基準額を超える場合の支給額
支給額=基準額+家賃額-月の世帯収入合計額
3.支給期間
3か月が限度
- (注釈1)ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長及び再延長が可能です。(最長9か月)
- (注釈2)支給決定後、就職等により収入が収入基準額を超えた場合、求職活動等を行わない場合等には、支給を中止することがあります。
支給対象となる家賃
住居を喪失している方
新しい住居への入居に際して初期費用として支払いを要した家賃の、翌月の家賃相当分から支給対象です。
住居を喪失するおそれのある方(現に住居がある方)
原則、申請日の属する月の翌月の家賃相当分から支給対象です。
4.支給方法
支給額を大家や不動産媒介業者等へ直接支払います。
(注釈)ただし、家賃の支払いがクレジットカードを使用する方法に限定している等の場合は、直接給付にすることができる場合があります。
5.申請方法
1.受付先
川越市自立相談支援センター
〒350-1123
川越市脇田本町8番地1ユープレイス3階
川越市民サービスステーション11番窓口
電話:049-293-9413
ファクス:049-293-9419

2.受付時間
9時30分から18時15分まで(日曜、祝日、年末年始を除く)
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、窓口の三密を避けるため、
先ずは事前電話相談をお願いします。申請に当たっては、窓口の混雑を避けるため、
事前電話相談にて日時を調整の上、窓口にお越しいただくようご協力お願いいたします。
3.必要書類
下記ダウンロードできる書類以外にも必要となる書類があります。詳細については、川越市自立相談支援センターから事前電話相談時にご案内いたします。
- 様式1-1住居確保給付金支給申請書 (PDF 190.6KB)
- 様式1-1A住居確保給付金申請確認書 (PDF 204.2KB)
- 様式2-1入居予定住宅に関する状況通知書 (PDF 211.2KB)
- 様式2-2入居住宅に関する状況通知書 (PDF 191.3KB)
- 参考様式2求職申込み・雇用施策利用状況確認票 (PDF 74.8KB)
- 参考様式5退職証明書 (PDF 82.7KB)
- 参考様式5-1離職状況等に関する申立書 (PDF 91.8KB)
- 参考様式5-2就業機会の減少に関する申立書 (PDF 70.1KB)
- 参考様式9収支状況表(自営業者用) (PDF 207.4KB)
- 参考様式10自立に向けた活動計画 (PDF 119.2KB)
6.住居の初期費用等が必要な場合
住居確保給付金申請時に住居を喪失している、又は喪失することが決まっている場合の賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は、支給対象外です。初期費用を用意することが困難な方は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができる場合があります。また、住居確保給付金の支給開始までの生活費にお困りの方は、「臨時特例つなぎ資金」の借入れ申込みを行うことができる場合があります。
(注釈)社会福祉協議会の審査があります。
7.住居確保給付金受給中の義務
- 求職活動
- ハローワークでの求職活動を行う場合(「1.支給要件」の5のただし書きに該当する場合を除く)
- イ月4回以上、川越市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
- ロ月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
- ハ原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける。
- 自立に向けた活動を行う場合(「1.支給要件」の5のただし書きに該当する場合)
- イ月4回以上、川越市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
- ロ原則月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受ける。
- ハ経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
- ハローワークでの求職活動を行う場合(「1.支給要件」の5のただし書きに該当する場合を除く)
- 就職した場合、その報告
- 収入が増減した場合、その報告
8.再支給について
住居確保給付金の支給終了後に、新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責めに帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過しており、「1.支給要件」に該当する場合、再支給することができます。なお、再支給にあたっては、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に上記に該当した場合に限られます。
(注釈)経過措置として、解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職の場合は、従前の支給から1年を経過していなくても再支給可能(従前の支給申請が令和6年3月31日以前の場合)。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 自立相談支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784 ファクス番号:049-224-6148
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