住居確保給付金(転居費用補助)のご案内

ページID1018786  更新日 2025年8月27日

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住居確保給付金(転居費用補助)とは

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として転居費用相当分を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

支給に関する注意事項

  1. 申請前に家計改善支援事業をご利用いただき、「家計を改善するためには転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である」と認められる必要があります。
  2. 家計改善支援事業を利用されても、必ず転居が必要であると認められるものではありません。
  3. 入居予定住宅の確保については、家計改善支援事業において示された家賃額をおおよその目安に賃貸住宅を探すようにしてください。
  4. 申請から支給決定までには審査があり、一定期間要します。申請以前に賃貸等契約をされた場合には、契約時までに支給が間に合わない可能性がありますので、予めご了承ください。
    また、支給が決定されたタイミングによっては、申請者と不動産業者等とで契約日等を調整していただく必要があります。

1.支給要件

申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
    (注釈)収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象とする。
  4.  申請日の属する月における世帯収入額が、次の表の収入基準額以下であること。
    (収入には、就労等収入の他、失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等が含まれます。)
    収入基準額表
    世帯人数 基準額

    家賃額(注釈1から3)

    収入基準額
    1人 81,000円 42,000円 123,000円
    2人 123,000円 50,000円 173,000円
    3人 157,000円 55,000円 212,000円
    4人 194,000円 55,000円 249,000円
    5人 232,000円 55,000円 287,000円
    6人

    269,000円

    59,000円 328,000円
    7人 306,000円 66,000円 372,000円

    8人

    339,000円 66,000円 405,000円
    • (注釈1)申請者が持家である住宅等に居住している場合は、居住の維持に要する費用とする。
    • (注釈2)申請者が住居を持たない場合は、居住の確保に要する費用とする。
    • (注釈3)(注釈1)(注釈2)の上限額は上記表の家賃額のとおりです。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること。
    金融資産基準額表
    世帯人数 基準額
    1人 486,000円
    2人 738,000円
    3人 942,000円
    4人以上 1,000,000円
    (注釈)金融資産の範囲は、預貯金及び現金となります。生命保険、個人年金保険等は含みません。
  6. 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために次のア又はイのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
    ア 転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    (注釈)申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居先の住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。
    イ 転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
    (注釈)申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

2.対象経費

転居費用相当分としての支給対象・対象外は次の表のとおりです。

支給対象経費
  1. 転居先への家財の運搬費用
  2. 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  3. ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  4. 鍵交換費用
支給対象外経費
  1. 敷金(注釈)
  2. 契約時に払う家賃(前家賃)
  3. 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

(注釈)敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります。

3.支給額

支給額は次の表を上限とし、支給対象となる転居費用の実費分(管理費、共益費等を除く。)を支給いたします。

支給上限額表
世帯人数 支給上限額
1人 220,000円
2人 236,000円
3人 252,000円
4人 268,000円
5から6人 284,000円
7人以上 304,000円

 

4.支給方法

  1. 転居先の住宅に係る初期費用…不動産仲介業者等へ代理受領(注釈1)。
  2. 1以外の費用…各業者等へ代理受領または受給者の口座へ支給。
    (注釈1)支払いについて、クレジットカードを使用する方法に限定している等の場合は、直接給付とすることもできます。ただし、受給者の口座へ直接給付の場合、実際に転居費用等で支払った額が確認できる書類(領収書等)の提出が必要になります。
    (注釈2)支給額の内訳に初期費用と引越費用の両方が含まれ、合計額が支給の上限を超える場合は、代理受領で支給する初期費用の支給を優先します。

5.申請方法

1.受付先

川越市自立相談支援センター
〒350-1123
川越市脇田本町8番地1ユープレイス3階
川越市民サービスステーション11番窓口
電話:049-293-9413
ファクス:049-293-9419

自立相談支援センター地図

川越市自立相談支援センターは、川越駅西口を出てペデストリアンデッキ直結、ユープレイスの3階にある川越市民サービスステーション11番窓口です。

2.受付時間

9時30分から18時15分まで(日曜、祝日、年末年始を除く)
(注釈)申請に当たっては、窓口の混雑を避けるため、
事前電話相談にて日時を調整の上、窓口にお越しいただくようご協力お願いいたします。

3.必要書類

下記ダウンロードできる書類以外にも必要となる書類があります。詳細については、川越市自立相談支援センターから事前電話相談時にご案内いたします。

6.生活費が必要な場合

住居確保給付金(転居費用補助)では支給対象外である初期費用(敷金等)を用意することが困難な場合は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができる場合があります。また、住居確保給付金の支給開始までの生活費にお困りの場合は、「臨時特例つなぎ資金」の借入れ申込みを行うことができる場合があります。
(注釈)社会福祉協議会の審査があります。

7.再支給について

住居確保給付金(転居費用補助)の受給後(注釈)に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かつ受給した月の翌月から起算して1年を経過している場合、「1.支給要件」に該当する場合、再支給することができます。

(注釈)「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 自立相談支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784 ファクス番号:049-224-6148
福祉部 生活福祉課 自立相談支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。