通所介護及び通所リハビリテーション事業所の介護報酬算定に係る施設等の区分(事業所規模による区分)の届出

ページID1006908  更新日 2024年11月22日

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厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第五号及び第六号に基づき、通所介護及び通所リハビリテーション事業者については、翌年度の介護報酬算定に係る施設等の区分を確定させるために、前年度の一月当たりの平均利用延人数から、利用者の動向を把握し、施設等の区分を確認する必要があります。
また、現に届け出ている施設等の区分に変更が生じる場合、通所介護及び通所リハビリテーション事業者は、施設等の区分の変更を届け出る必要があります。

※地域密着型通所介護事業所について、届け出は不要です。

1.施設等の区分の確認について

市内のすべての通所介護及び通所リハビリテーション事業者は、毎年度4月~2月の状況をもとに、「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、施設等の区分を確認してください。
なお、施設等の区分の変更に伴う届出の要否に関わらず、確認した書類は2年間保存する必要がありますので、ご注意ください。

(注)利用者の動向を算出するためのツールとして、下記のシートをご利用ください。なお、市への提出は不要です。

2.施設等の区分が変更となる場合(届出が必要です)

確認をした結果、施設等の区分に変更が生じる場合は、必ず届出の手続を行ってください。

(1)届出に必要な書類

(2)提出期限

通所介護サービス費等を算定する前年度の3月15日(3月15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)まで

(3)提出先

〒350-8601 川越市元町一丁目3番地1
川越市役所福祉部介護保険課 施設事業者担当

(4)提出方法

郵送又は持参による。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 施設事業者担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。