訪問介護同一建物減算の届出
令和6年度介護報酬改定により、前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90パーセント以上である場合(正当な理由がある場合を除く)には、12パーセント減算を適用することとされました。
1.判定期間
時期 | 判定期間 | 減算対象期間 |
---|---|---|
前期 | 4月1日から9月30日 |
11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から2月末日 |
4月1日から9月30日 |
時期 | 判定期間 | 減算対象期間 |
---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日 |
10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 |
4月1日から9月30日 |
2.判定方法
減算内容 | 算定要件 |
---|---|
(1)10パーセント減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物等に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) |
(2)15パーセント減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
(3)10パーセント減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
(4)12パーセント減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が90パーセント以上である場合 |
同一敷地内建物等に居住する者へのサービス提供を行う訪問介護事業所においては上記表(4)の場合に該当するかを確認するために、事業所ごとに、年2回(前期と後期)の判定期間に計算を行い、90パーセント以上である場合に減算が必要です。計算については(別紙10)を使用してください。
- 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excel 39.6KB)
判定の結果、割合が90パーセント以上となる場合、届出が必要です。また、判定の結果、割合が90パーセント未満となる場合、届出は不要ですが、判定資料は2年間保存する必要があります。
3.提出期限
前期 | 後期 |
---|---|
10月15日 | 3月15日 |
前期 | 後期 |
---|---|
9月15日 | 3月15日 |
4.提出書類
12パーセント減算に該当する場合
訪問介護
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)
訪問型サービス
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) (Excel 24.5KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) (Excel 25.1KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2) (Excel 226.9KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2) (Excel 74.8KB)
12パーセント減算に該当するが、正当な理由がある場合
判定した割合が90パーセント以上であって、90パーセント以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、計算書(別紙10)と当該理由がわかるものを提出してください。
正当な理由
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と川越市長が認めた場合
5.提出先
川越市役所本庁舎3階 介護保険課施設事業者担当
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
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