介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出

ページID1006904  更新日 2025年3月27日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月1日異動の体制届に関する事項等について

令和6年度の制度で新設された「業務継続計画策定の有無」や「身体拘束廃止取組の有無」について、対象サービスが追加されます。届出を提出しない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際、添付書類の提出は求めませんが、もしこれらその措置や計画の策定をしていないにも関わらず、虚偽の申告で届出したことが後日発覚した場合、指定取消等の行政処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

 令和7年4月から対象となるサービスは、

  • 業務継続計画策定の有無(業務継続計画(BCP)未策定減算)
    • 訪問介護
    • (介護予防)訪問入浴介護
    • (介護予防)訪問看護
    • (介護予防)訪問リハビリテーション
    • (介護予防)福祉用具貸与
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 総合事業(訪問型サービス)
  • 身体拘束廃止取組の有無(身体拘束廃止未実施減算)
    • (介護予防)短期入所生活介護
    • (介護予防)短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)
    • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
    • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)
    • 看護小規模多機能型居宅介護
  • また、令和7年3月まで介護職員等処遇改善加算(V)(1)〜(14)を算定している場合であって、平成7年4月以降について介護職員等処遇改善加算(I)〜(IV)に変更する届出がない場合は、「なし」とみなされます。

※みなし事業所や市外の事業所で川越市の指定を受けた事業所も対象となりますので適宜提出をお願いします。

令和7年4月1日異動の体制届の提出期限については、全サービスで4月15日(火曜日)とさせていただきます(必着)。

 

令和6年度介護報酬改定については、厚生労働省より各種文書が発出されておりますので、下記のリンクよりご確認ください。

 

介護給付費算定に係る体制等が必要となる事業所は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

1.提出書類

様式名と提出の要否

様式名

提出

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

必須

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

必須

3.その他添付書類

必要に応じて添付
※添付書類チェックリストを確認してください

添付書類等チェックリスト

様式記載例

2.様式

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(3)別紙様式

(4)参考様式

3.提出期限

(1)新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合

サービス(予防も同様)

提出期限

  • 訪問系サービス
  • 通所系サービス
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外)
  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス

加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日の場合は前営業日)

※令和7年4月1日異動の届出の場合、令和7年4月15日まで

算定開始が9月1日の場合、提出期限は8月15日
  • 短期入所サービス
  • 特定施設入居者生活介護
  • 施設サービス
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算等の算定を開始する月の初日まで(休日・祝日の場合は前営業日)

※令和7年4月1日異動の届出の場合、令和7年4月15日まで

算定開始が9月1日の場合、提出期限は9月1日

(2)加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合:速やかに提出してください。
(3)訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算:届出受理日から算定します。速やかに提出してください。

4.留意事項

  1. (別紙7)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表は異動日の所属する月について作成してください。
  2. 加算の届出については、Q&A等をよく御確認の上、算定要件を十分理解したうえで行ってください。
  3. 新たに届け出る加算については、算定要件を満たすことを確認できる書類を添付して届け出てください。
  4. 加算の算定要件を満たしていなかった場合、届出書類を受領していても、加算を算定することはできません。

5.協力医療機関連携加算

対象サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療員、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

協力医療機関連携加算の上位区分を算定する場合は、以下の書類を提出してください。

  • 協力医療機関に関する届出書(別紙1)
  • 協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)

加算の算定に伴い、既に届け出ている医療機関に変更が生じる場合、変更届出書等の提出が必要です。

必要書類:変更届出書、協力医療機関との契約書等、医療機関概要、各サービスの付表
様式は以下のリンクよりダウンロードをお願いいたします。

川越市に所在する地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者で、川越市以外の保険者からも指定を受けている場合

川越市に所在し、川越市以外の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者については、それぞれの保険者に対して加算の届け出が必要です。なお、各保険者により提出書類等が、異なる場合があります。各保険者の担当窓口までお問い合わせください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 施設事業者担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。