介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)
1.指定申請
指定・許可申請の手引き
指定申請の際は、まず始めに下記の「指定・許可申請の手引」を必ずご確認ください。
指定申請のおおまかな流れ
日程 |
指定の流れ |
備考 |
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指定申請前 |
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指定希望日の属する月の前々月末日 |
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指定申請書提出日から |
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指定希望日の約1週間前から |
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毎月1日 |
|
※詳細については「指定・許可申請の手引き」をご確認ください。
提出書類
提出書類一覧
様式
5.様式をご覧ください
各サービス基準
介護保険サービス事業者は、川越市の基準条例及び規則で定める「人員、設備及び運営等基準」等に則して事業を行うこととされています。
「人員、設備及び運営等の基準」等は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。従って、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めることが求められます。なお、基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。
2.指定更新
指定(許可)の有効期間満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。なお、指定有効期間満了に際して、文書による通知は、原則行いませんのでご了承ください。
提出期限
指定期間満了日の属する月の前月末日(厳守)
(例:3月31日で指定期間満了の場合⇒2月末日まで)
提出書類
提出書類一覧
様式
5.様式をご覧ください
3.変更届
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」にて、川越市に届出を行う必要があります。届け出に漏れのないようご留意ください。
また、変更届出書の受理通知は行っておりません。希望する場合については、変更届出書を2部(1部はコピーで可)提出し、1部に受付印を押印したものを返却します。ただし、この押印は、受付日を示すものであり、内容が適正であることを確認したものではありませんので、ご了承ください。
提出書類
添付書類一覧
様式
5.様式をご覧ください
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施している(地域密着型)通所介護及び訪問介護事業所について
通所型サービスを実施している(地域密着型)通所介護事業所及び訪問型サービスを実施している訪問介護事業所については、通常の変更届出書と併せて、実施する総合事業に対する変更届出書の提出が必要です。なお、「変更届出書」、「付表」及び「誓約書等の添付様式」に関してはそれぞれ専用様式での提出を要します。
4.廃止・休止届及び再開届
介護保険サービス事業を廃止又は休止する場合は、「廃止・休止届出書」の提出が必要となります。また、休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「再開届出書」を提出してください。
提出書類及び提出期日
届け出内容 |
提出期日 |
提出書類 |
---|---|---|
廃止 |
廃止日の1か月前 |
|
休止 |
休止日の1か月前 |
|
再開 |
事業再開後10日以内 |
|
様式
5.様式をご覧ください
5.様式
指定申請書
指定更新申請書
変更届出書
廃止・休止届出書及び再開届出書
付表
参考様式
業務管理体制に係る届出
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 施設事業者担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。