指定居宅介護支援事業所の管理者要件の緩和
国において、指定居宅介護支援事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が一部改正されました。
このことに鑑み、本市においても「川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」の一部を改正しました。
指定居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。
改正後の内容
(1)管理者要件
令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画を市に届け出ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
施行日
令和3年4月1日
(2)管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
※令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、主任介護支援専門員の資格が必要となります。
施行日
令和2年9月29日
主任介護支援専門員研修について
主任介護支援専門員は、都道府県が行う主任介護支援専門員研修を修了した者となっております。埼玉県が実施している当該研修については埼玉県のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
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