訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出
平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省第218号)が公布されたことに伴い、平成30年10月1日より、同年10月以降に作成又は変更したケアプラン(利用者の同意を得て交付をしたもの)について、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けている場合、市町村への届出が必要となります。
1 届出の対象となる訪問介護の種類
生活援助中心型サービス
※身体介護中心型(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合も含む。)は対象外
2 厚生労働大臣が定める基準回数(1月あたり)
- 要介護1
- 27回
- 要介護2
- 34回
- 要介護3
- 43回
- 要介護4
- 38回
- 要介護5
- 31回
3 提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランについての届出書
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅介護支援経過「第5表」は、該当部分のみで可 - アセスメント表の写し
- 訪問介護計画書の写し
4 提出期限
ケアプラン作成又は変更した月の翌月末日まで
5 提出先
川越市役所介護保険課管理給付担当(郵送可)
6 その他
届出のあったケアプランについては検証を行い、必要に応じて是正をお願いする場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402 ファクス番号:049-224-5384
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