老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業開始届等について
市内で老人居宅生活支援事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業等を開始(施設の設置)する場合には、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」等の提出が必要です。
また、届出を行った内容に変更が生じた場合や事業(施設)を休止・廃止する場合にも提出が必要になります。 なお、事業(施設)の種類によっては、介護保険法の規定による指定申請が必要な場合がありますので、併せて相談をしてください。
該当する事業や施設及び届出用紙は次のとおりです。
※届出用紙は、下記の「添付ファイル」をご利用ください。
1.「老人居宅生活支援事業」について
老人福祉法第5条の2で定義されている以下の居宅介護サービスを指します。
- 老人居宅介護等事業
- 老人デイサービス事業
- 老人短期入所事業
- 小規模多機能型居宅介護事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業
- 複合型サービス福祉事業
2.「老人福祉施設」について
老人福祉法第15条第2項で定義され、老人デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等の事業が運営される施設を指します。
なお、老人デイサービスセンター(専用施設で行われるもの)、老人短期入所施設(専用施設で行われるもの)、老人介護支援センターの設置にあたっては、老人デイサービスセンター等設置届出が必要になります。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 施設事業者担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。