【令和7年度】介護職員等処遇改善加算等の申請
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員等処遇改善加算の算定にあたっては、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(厚生労働省老健局長通知)をよくご確認の上、必要書類を提出期限までにご提出ください。
1.介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について【令和7年度計画】
(1)様式
処遇改善計画書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合は、体制届の提出も必要です。
(2)提出書類
No. | 書類の名称 | 部数 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) |
【別紙様式2-1総括表】 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度) |
2部 【必須】 |
1部は控え用 |
(2) |
【別紙様式2-2個票】 処遇改善加算個票 |
1部 【必須】 |
|
(3) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 1部 | 新規取得、加算区分変更の場合(事業所ごとに提出) |
(4) | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 1部 | 新規取得、加算区分変更の場合(事業所ごとに提出) |
(5) | 返信用封筒 |
1部 【必須】 |
切手を貼付し、宛名を記載したもの |
介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に係る届出書(別紙様式2-3、別紙様式2-4)については、提出先が都道府県となるため、提出先をご確認の上、ご提出ください。
(3)提出先
川越市福祉部介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1-3-1
(4)提出方法
原則、郵送でご提出ください。
- 送付時、封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください
- 窓口提出を希望する場合はお待ちいただくことがございますので、あらかじめご了承ください
(5)提出期限
計画書様式について
令和7年4月15日(火曜日)まで
体制届及び体制等状況一覧表について
新規取得、区分変更の場合のみ提出
居宅系サービス及び施設系サービスのいずれにおいても令和7年4月1日(火曜日)まで
2.変更届
(1)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の変更について
以下の事項に該当する場合は、計画書の変更を届け出る必要があります。
- 会社法による吸収合併や新設合併等により、計画書の作成単位に変更が生じた場合
- 複数事業所を一括して計画書を作成・提出している事業所において当該計画書に関係する事業所数に増減が生じた場合
- 就業規則を改正した場合(介護職員等の処遇に関する内容に限る。)
- キャリアパス要件等の適合状況に変更があり、区分変更が生じた場合
- 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じた場合
- 加算の区分に変更があった場合
(2)提出書類
No. |
変更事項 |
提出書類 |
---|---|---|
(1) | 吸収合併等による計画書の作成単位の変更 |
|
(2) | 一括して計画書を作成している事業者における事業所数の増減 |
|
(3) | 就業規則の改正 |
|
(4) | キャリアパス要件等の適合状況の変更 |
|
(5) | 介護福祉士の配置要件に関する適合状況の変更 |
|
(6) |
加算区分の変更 |
|
(3)様式
3.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項についての届け出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により、経営が悪化し、一定期間に渡って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げ内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等
4.関連資料
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 施設事業者担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。