【令和8年度】介護職員等処遇改善加算の申請

ページID1006901  更新日 2026年4月3日

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介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護職員等処遇改善加算の算定にあたっては、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(厚生労働省老健局長通知)をよくご確認の上、必要書類を提出期限までにご提出ください。

1.介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書について【令和8年度計画】

(1)様式

処遇改善計画書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合は、体制届の提出も必要です。

(2)提出書類

処遇改善加算を申請する場合の提出書類一覧
No. 書類の名称 備考
(1)

【別紙様式2】処遇改善計画書(令和8年度)

ファイル中の各シートを入力してください。

  • 基本情報入力シート
  • 別紙様式2-1 (総括表)
  • 別紙様式2-2(個票(4、5月))
  • 別紙様式2-3(個票(6月以降))
(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 新規取得、加算区分変更の場合(事業所ごとに作成)
(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 新規取得、加算区分変更の場合(事業所ごとに作成)

(3)提出方法

原則、以下のフォームより電子申請でご提出ください。※電子申請による提出が困難な場合は、ご相談ください。

(4)提出期限

計画書様式について

令和8年4月15日(水曜日)まで

※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者は令和8年6月15日(月曜日)まで

体制届及び体制等状況一覧表について

  • 令和8年4月1日付で新規取得、区分変更の場合
    全サービス令和8年4月15日(水曜日)まで
  • 令和8年6月1日付で新規取得、区分変更の場合
    全サービス令和8年6月15日(月曜日)まで

2.変更届

(1)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の変更について

以下の事項に該当する場合は、計画書の変更を届け出る必要があります。

  1. 会社法による吸収合併や新設合併等により、計画書の作成単位に変更が生じた場合
  2. 複数事業所を一括して計画書を作成・提出している事業所において当該計画書に関係する事業所数に増減が生じた場合
  3. 就業規則を改正した場合(介護職員等の処遇に関する内容に限る。)
  4. キャリアパス要件等の適合状況に変更があり、区分変更が生じた場合
  5. 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じた場合
  6. 加算の区分に変更があった場合

(2)提出書類

変更事項別提出書類一覧

No.

変更事項

提出書類

(1) 吸収合併等による計画書の作成単位の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2
(2) 一括して計画書を作成している事業者における事業所数の増減
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2
(3) 就業規則の改正
  • 変更に係る届出書
(4) キャリアパス要件等の適合状況の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2
(5) 介護福祉士の配置要件に関する適合状況の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2

(6)

加算区分の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2

(3)様式

3.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項についての届け出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により、経営が悪化し、一定期間に渡って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げ内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等

4.関連資料

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福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404 ファクス番号:049-224-5384
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