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川越市中小企業事業資金融資のご案内

最終更新日:2024年9月26日

川越市では、市内の中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達していただけるよう、融資取扱金融機関及び埼玉県信用保証協会と協力した制度融資を行っています。詳しくは、パンフレット及び融資制度の仕組みをご覧ください。

留意事項

  • 各融資制度を利用する際には、融資取扱金融機関と融資条件等について事前に相談してください。
  • 各融資制度は、市が事業主の方に直接融資を行うものではなく、融資取扱金融機関に対し、市が融資の依頼をするものです。
  • 市の融資依頼後に、融資取扱金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査があるため、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 各融資制度に共通する注意事項については、下記のとおりとなりますので、必ずご確認ください。
  • 各融資制度の詳しい内容は、各融資制度の個別のページをご覧ください。

川越市中小企業事業資金融資制度一覧

制度名 融資限度額
(万円)
貸付利率
(パーセント)
資金使途 融資期間
(年)
据置
(月)
第三者保証人 担保 保証料
(パーセント)
新規創業者支援資金融資 3,500 0.9 運転 10 12 不要 原則不要 0.80以内
設備
特別小口無担保無保証人融資 2,000 1.2 運転

10

6 不要

不要

0.80以内
設備 12
中小企業中口事業資金融資 5,000 1.4 運転 10 6 原則不要 必要に応じ 1.59以内
設備 12 12

中小企業中口事業資金融資(事業承継枠)

1.2 運転 10 6 原則不要 必要に応じ 1.59以内
設備 12 12
小規模企業者セーフティ融資 500 1.1 運転 5 6 原則不要 必要に応じ 0.65以内
設備 7

融資対象者について

中小企業信用保険法に規定する「中小企業者」、「小規模企業者」及び産業競争力強化法に規定する「創業者」が融資の対象者となります。詳細は各融資制度の個別のページをご覧ください。

融資の対象外業種について

一般社団法人、一般財団法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人等は、中小企業信用保険法に定める「中小企業者」ではないため、信用保証の対象外となります。ただし、医業を主たる事業とする法人の場合は、信用保証の対象となります。

保証の対象とならない主な業種
対象外業種 農業 一部対象業種あり
林業 一部対象業種あり(素材生産業、素材生産サービス業など)
漁業 一部対象業種あり(真珠養殖業)
金融・保険業 一部対象業種あり(保険媒介代理業、保険サービス業)
サービス業のうち右に掲げるもの 集金業、取立業、政治・経済・文化団体、宗教
性風俗関連特殊営業業種 風営法第2条第6項から第10項に該当する全業種

資金使途について

融資対象となる資金使途は、事業経営に必要な運転資金及び設備資金となります。

生活資金、住宅資金、投機資金などの事業経営に直接関連のない資金は、融資の対象となりません。

運転資金 原材料の購入資金、給与・賃金の支払資金、商品仕入、買掛支払いの手形決済資金など
設備資金 設備の新増設、改良・補修等の資金
融資対象外の資金 土地取得資金、住宅購入資金、乗用車購入資金、必要な許認可等を受けていない設備資金、公害の発生するおそれのある設備に対する資金、川越市以外に設置する設備資金、融資申込者以外が使用する設備資金、融資申込み時において既着工・設置済・支払済みの設備資金、借入金の返済資金、納税に充てる資金、取引先等への転貸資金など

連帯保証人について

個人は、原則として不要です。
法人は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要です。

担保について

「特別小口無担保無保証人融資」及び「新規創業者支援資金融資」は、原則として不要です。
その他の融資については、必要に応じて徴求します。

市税について

各融資制度をご利用の際は、市税の納税義務者であって、納期限が到来した市税に未納がないことが要件となります。

右記の市税に未納がないこと 市民税(個人市県民税・法人市民税)
固定資産税(土地、家屋、償却資産)、都市計画税
軽自動車税
国民健康保険税
市県民税(特別徴収)・事業所税・特別土地保有税

(注)「特別小口無担保無保証人融資」は、納期限が到来した市税に未納がなく、かつ、市民税において所得割又は法人税割が課せられていることが要件となります。

一般的に、個人市県民税5,000円を超える税額が所得割、法人市民税50,000円を超える税額が法人税割です。(個人の均等割5,000円、資本金1,000万円以下の法人の均等割50,000円)

納税証明書に係るお問い合わせは、市役所収税課(049-224-5686)までお願いいたします。

埼玉県信用保証協会について

各融資制度は、埼玉県信用保証協会の保証付きの融資となります。

埼玉県信用保証協会が公的な保証人となることで、資金の融通を円滑にすることができます。

(注)信用保証の対価として信用保証料が必要になります。信用保証料については、原則として事業主の方が金融機関から融資を受ける際に、金融機関を通して信用保証協会に支払うことになります。

利子補給金制度について

川越市では、市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、中小企業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。(中小企業者の皆様の事務負担はございません)
(注)利子補給金の交付期間は、融資実行時の借入期間となります。このため、条件変更等による期日の延長の場合や、廃業、市外移転、手形交換取引所の取引停止処分、代位弁済等の事由等に該当した場合は、利子の補給を終了いたします。
(注)利子補給率については、各融資制度の個別のページをご確認ください。

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保証料補助について

*令和6年度は申請総額が予算の上限に達したため、受付を終了しました。

川越市では、事業主の方が埼玉県信用保証協会へ支払った信用保証料に対し、保証料補助を行っています。

補助率40パーセント(限度額50万円)
(注)保証料を分割して支払った場合は、初回に支払った保証料額の50パーセント(限度額30万円)

融資実行後、「川越市中小企業事業資金融資保証料補助金交付申請書兼同意書」に必要事項を記入の上、産業振興課までご提出ください。

保証料補助の返還について

繰上償還等により埼玉県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合、市が補助した割合に応じて、信用保証料補助金を市に返還していただきます(下記の「川越市中小企業事業資金融資保証料返戻届出書」を提出してください)。

返還金が発生した場合は、市から送付される納入通知書により納付していただきます。

関連情報(融資申込みにあたっての申込書、提出書類等は、各融資制度の個別のページからダウンロードできます)

過去の制度改正概要

平成31年4月1日付けで川越市中小企業事業資金融資の運営方式を「預託金方式」から「利子補給金方式」へ変更したほか、制度の統廃合、貸付利率の引下げなどの改正を行いました。また、市内事業者の事業承継への支援を推進するため、中小企業中口事業資金融資に事業承継に係る融資枠を追加しました。
詳しくは「川越市中小企業事業資金融資制度改正の概要」をご覧ください。

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お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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