中小企業退職金共済制度について
最終更新日:2024年5月7日
中小企業退職金共済制度(中退共)は、退職金制度が脆弱な中小企業のために、昭和34年中小企業退職金共済法に基づき設けられた国の退職金制度で、独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(外部サイト)が運営しています。
川越市では、市内に事業所を持つ中小企業退職金共済制度(一般)加入事業主に対して、従業員がこの制度に加入した月から数えて36箇月間、掛金の一部を補助しています。
中小企業退職金共済制度(中退共)の特徴
- 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。
- 掛金は全額事業主負担です。
- 従業員が退職したときは、従業員が中退共に退職金を請求し、直接中退共から本人に直接支払われます。
- 加入にあたって、国や市の掛金助成があります。
- 事業主は税法上の特典を受けられます。
※制度の内容・加入等につきましては、中退共事業本部に直接お問い合わせください。
中小企業退職金共済制度(中退共)の概要
制度に加入できる企業
中退共制度に加入できる企業は、中小企業者に限られています。
加入できる企業の範囲は業種によって異なり、常時雇用する従業員の数または資本金・出資金が、下表の基準のいずれか一方を満たしていれば加入できます。(個人企業の場合は常時雇用する従業員の数)
業種 | この業種に含まれるもの | 常用従業員数 | 資本金または出資の総額 |
---|---|---|---|
一般業種 | 製造・建設、運送・通信、保険・金融・不動産、農業 | 300人以下 | 1億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
サービス業 | 会計事務所・法律事務所、福祉・病院含む | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 飲食店含む | 50人以下 | 5千万円以下 |
(注1)「常用従業員」とは正規雇用者に限らず、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員と概ね同等かつ、雇用期間の定めのない者又は雇用期間が2か月を超えて使用される従業員を含みます。
掛金の種類(月額)
月額5,000円から30,000円の範囲で、次の金額を従業員ごとに選べます。掛金の額はいつでも変更できます。
- 5,000円
- 6,000円
- 7,000円
- 8,000円
- 9,000円
- 10,000円
- 12,000円
- 14,000円
- 16,000円
- 18,000円
- 20,000円
- 22,000円
- 24,000円
- 26,000円
- 28,000円
- 30,000円
パートタイマーは特例として、5,000円未満も可
- 2,000円
- 3,000円
- 4,000円
掛金の通算制度
中退共の退職金は、加入1年未満では支給されず、3年半以上加入で掛金以上の金額を受け取れる、長期加入者ほど有利な制度になってます。
事業所が退職金制度を変更する場合や、勤労者が転職する場合に、通算制度を利用することにより、まとまった退職金を受け取ることができます。
加入方法
金融機関や中退共本部から委託されている窓口(川越市内では川越商工会議所や川越市勤労者福祉サービスセンター)で加入等の手続きができます。手続き方法や必要書類は、中退共本部に直接お問い合わせください。
掛金の助成制度について
新規加入 注記1 |
追加加入 注記2 |
掛金増額 注記3 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
国 | 該当 | 非該当 | 該当 | 事業所が制度に新規加入した時と、掛金を増額したときが対象 |
川越市 | 該当 | 該当 | 非該当 | 事業所が新規加入か既加入かを問わず、新たに加入した従業員の掛金を補助 |
注記1 事業所が制度に加入したとき
注記2 既に加入した事業所が新たに採用した従業員を追加加入させたとき
注記3 掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額したとき
国の助成制度
国の助成は特別に手続きをする必要はなく、中退共に新規加入や掛金増額の手続きをした際に同時に処理されます。助成金は月々納付する掛金からあらかじめ差し引かれます。
より詳しい内容は、中小企業退職金共済事業本部ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(1)新規加入掛金助成
中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を12か月間助成します。
なお、適格年金制度から移行する事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
パートタイマー掛金特例加入者については、次の額を上乗せして助成します。
掛金月額 2,000円 → 300円
掛金月額 3,000円 → 400円
掛金月額 4,000円 → 500円
新規加入助成のイメージ(4月に事業所が制度に加入した場合)
(注)追加加入従業員の取扱い
新規加入掛金助成を受けている間に、新たに採用した従業員を追加して加入させた場合は、残っている助成期間は追加加入した従業員も助成の対象となります。
(2)掛金増額助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合、増額分の3分の1を12月間助成します。
掛金増額助成のイメージ(5月から増額した場合)
市の掛金補助制度
中小企業退職金共済制度に新たに加入した従業員がいる事業主に、業種・常用従業員数に応じて10から30%の補助率で、加入月から3年(36か月間)掛金の一部を補助します。本市の補助基準に該当していることが必要です。
市では、毎年2月に前年1年分の掛金に対する補助申請の受付を行っています。
市の掛金補助制度につきましては、関連情報の「川越市中小企業退職金共済掛金補助制度のご案内」をご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702(直通)
ファクス:049-238-6703