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川越市中小企業退職金共済掛金補助制度

最終更新日:2024年5月28日

川越市では、市内に事業所を持つ中小企業退職金共済制度(一般)加入事業主に対して、掛金の一部を補助しています。
令和6年度の受付については、令和7年2月に前年1年分の掛金に対する補助金交付申請の受付を行う予定です。

中小企業退職金共済制度(中退共)とは…

中退共は、中小企業のために、昭和34年中小企業退職金共済法に基づき設けられた退職金制度で、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(外部サイト)が運営しています。
制度の概要は、ページ下部の関連情報「中小企業退職金共済制度について」をご覧ください。なお、制度の詳細な内容、加入手続き、国の助成制度等につきましては、中退共事業本部に直接お問い合わせください。

補助要件

次の1から3のすべてに該当する事業所

1.市内に事業所を有し、1年以上の事業実績があること。
2.下記に記載する(1)又は(2)の条件を満たすこと。

(1)常時雇用する従業員の数が、次の人数を超えないこと。
業種 この業種に含まれるもの 常用従業員数
小売業 飲食店含む 50人以下
卸売業 各種卸売業 100人以下
サービス業 会計事務所・法律事務所、福祉事業所、病院含む 100人以下
一般業種 製造・建設、運送・通信・公益事業、保険・金融・不動産、農業 300人以下
(2)資本金の額、又は、出資の総額が、次の金額を超えないこと。
業種 資本金の額、又は出資の総額
小売業 5千万円以下
卸売業 1億円以下
サービス業 5千万円以下
一般業種 3億円以下

3.納期の到来した市税を完納していること。

(注意点)
中退共本部に届け出ている業種をご確認ください。

補助の対象とならない掛金

次の掛金は補助の対象になりません。中退共本部が発行する「退職金共済手帳」でご確認ください。

  • 適格年金から移行した従業員の掛金(適格年金から引き継いだ掛金がある従業員の掛金はすべて非該当)
  • 過去勤務掛金(加入前の勤務分の掛金)
  • 申請時に未納の掛金
  • 従業員が他の事業所で中退共に加入していた掛金を通算している場合、通算月数を合わせると36か月より後になる掛金
  • 中退共以外の制度の掛金(川越商工会議所が行っている特定退職金共済制度、建退共等の特定業種退職金共済、など)

補助金額の算出方法

補助金交付額=補助対象となる掛金額×補助率

補助対象となる掛金の合計に、業種および従業員数により補助率を乗じた額が補助額です。
国の新規加入助成や掛金増額助成を受けている場合は、助成額を除いた実際に事業所が納付した掛金額が対象になります。

補助率は以下の表のとおりです。

中退共加入従業員数 小売業 卸売業・サービス業
1から5人 30パーセント 30パーセント
6から10人 25パーセント 25パーセント
11から50人 23パーセント 23パーセント
51から100人 - 23パーセント
中退共加入従業員数 一般業(上記以外)
1から10人 25パーセント
11から30人 20パーセント
31から50人 15パーセント
51から300人 10パーセント
  • 全ての事業所の申請額の合計が予算の額を上回った場合、補助金の額は按分により算出した額となります。

リンク

関連情報

令和7年度から、川越市中小企業退職金共済掛金補助制度が変更となります。

見直しの内容は、以下のダウンロードファイルからご確認ください。

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お問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702(直通)
ファクス:049-238-6703

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