川越市事業承継店舗改修等補助金について
最終更新日:2023年3月27日
市内事業者の円滑な事業承継による商業の振興を図るため、事業承継をする方が行う店舗の改修又は設備整備に要する費用の一部を補助します。
申込方法
市役所本庁舎5階産業振興課窓口にて申請書類を受け付けます。
※必ず工事着工前にご申請ください。
※予算に限りがありますので、申請の際には受付の可否について事前確認をお願い致します。
受付開始日
令和5年4月3日(月曜日)から予算終了まで
補助対象事業
事業承継に係る店舗の改修又は設備整備です(以下の要件を満たす必要があります)。
- 補助金の交付決定前に工事に着手していないこと。
- 令和6年2月29日(木曜日)までに完了する工事であること。
- 市が実施する他の助成制度を利用していないこと。
- 建築基準法その他の法令に違反していないこと。
補助金額
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
店舗の改修費(注1) |
1/3(注3) | 40万円(注4) |
注1:店舗の設計費、デザイン費、修繕費等
注2:設備の購入費・修繕費、関連機器費等
注3:税抜額に対しての補助率
注4:市外業者が店舗の改修又は設備整備を行う場合は30万円(千円未満切捨て)
補助対象者
- 親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)内承継又は役員・従業員承継により、代表者を交代しようとする法人又は交代してから5年未満の法人
- 親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)内承継又は役員・従業員承継により、個人から事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから5年未満の者
(以下の要件を満たす必要があります)
- 小売業、飲食業又はサービス業に係る事業承継であること
- 市内の同一の場所で5年以上経営している店舗に係る事業承継であること
- 事業承継に係る店舗が商店街の区域内にある場合は、当該商店街に加入すること
- フランチャイズ加盟業者でないこと
- 実績報告書を提出するまでに事業承継をすること(交付申請時において事業承継をする予定であった場合)
- 市税を滞納していないこと
事業承継とは?
中小企業者が経営する事業を引き継ぎ、当該事業に直接携わること。又は、当該事業を引き継ぎ、新たな事業を展開することです。
申請書類等
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 川越市事業承継店舗改修等補助金交付申請書 | 指定様式 |
2 | 納税証明等申請書兼証明書 | 指定様式 |
3 | 申請者が店舗の改修を行うことができる者であると確認できる書類 | 賃貸借契約書、売買契約書等 |
4 | 事業承継をし、事業承継をする予定であることを確認できる書類 | 法人(登記事項証明書、商業登記簿謄本等) |
5 | 事業承継計画書 | 指定様式 |
6 | 改修又は設備整備に係る見積書の写し | |
7 | 改修工事箇所の図面 | |
8 | 改修又は設備整備前の現況写真 | |
9 | 交付申請時要件確認リスト |
※書類提出から補助金の交付が決定するまで、1週間から10日ほどかかります。交付決定前に着工したものについては補助の対象となりませんので、余裕をもってご申請ください。
納税証明等申請書兼証明書について
当申請書・本人確認書類(運転免許証など)を持参のうえ、市役所収税課(市本庁舎2階)、又は連絡所・市民センターから交付を受けてください。
※窓口又は口座振替において、直近2週間以内に納税したものがあると、納税証明書が正しく発行されない場合があります(窓口納税:約2週間以内、口座振替:約1週間以内。納期限当日も含みます)。その場合、領収書(写し可)又は振替済みの結果を記帳した通帳(写し可)を市役所収税課又は連絡所・市民センター窓口まで併せてお持ちください。
改修又は設備整備に係る見積書の写し
施工業者の名称・所在地及び工事内訳が記載されており、業者の押印があるものをご用意ください。
※支店等の場合は、書類に当該店舗の名称・所在地等の明記が必要です。
改修又は設備整備前の現況写真
改修工事着工前のすべての改修箇所の現場写真をご提出ください。
※実績報告時にも同じものの提出が必要となります。
交付申請時要件確認リストについて
申請者回答欄の「はい」又は「いいえ」に丸をつけてください。
※「いいえ」がある場合、本補助金は申請できません。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 川越市事業承継店舗改修等補助金実績報告書 | 指定様式 |
2 | 「領収書の写し」又は「支払を証明する書類の写し」 | |
3 | 改修又は設備整備前の現況写真 | |
4 | 改修又は設備整備後の現況写真 | |
5 | 事業承継について確認できる書類 | ※交付申請時において、事業承継がされていない場合 |
6 | 変更後の見積書の写し |
※交付決定後に工事金額や工事内容に変更があった場合 |
7 | 預金口座振込依頼書 | 指定様式 |
※工事完了後、1箇月以内にご提出ください。
※各書類に記入漏れがあると振り込みできませんので、十分にご注意ください。
※補助金の振り込みは、実績報告書類の提出後、おおむね3週間後となります。
「領収書の写し」又は「支払を証明する書類の写し」について
施工業者から発行されており、業者の押印があるものに限ります。
※支店等の場合は、書類に当該店舗の名称・所在地の明記が必要です。
改修又は設備整備前の現況写真について
交付申請時と同じものをご提出ください(カラーコピー可)
改修又は設備整備後の現況写真について
改修工事完了後のすべての改修箇所の現場写真をご提出ください。
※改修工事前後の対比ができるように、同じ位置から撮影してください。
※施工業者の紹介、あっ旋は行っておりません。また、施工業者とのトラブルについてもお答えいたしかねます。
※補助金交付までの流れにつきましては、下記「ダウンロード」のパンフレットをご確認ください。
ダウンロード
川越市事業承継店舗改修等補助金交付要綱(PDF:165KB)
ワード、エクセル
※納税証明等申請書兼証明書は署名が必要となるため、ワード版は掲載していません。PDF版をご使用ください。
記入例
関連情報
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(さいたま商工会議所)(外部サイト)
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お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
