川越市中小企業中口事業資金融資
最終更新日:2022年3月18日
川越市では、市内において事業を営む中小企業者に対し、経営の安定及び向上に必要な資金の融資を行っています。
- 融資制度を利用する際には、融資取扱金融機関と融資条件等について事前に相談をしてください。
- この融資制度は、市が事業主の方に直接融資を行うものではなく、融資取扱金融機関に対し、市が融資の依頼をするものです。
- 市の融資依頼後に、融資取扱金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査があるため、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
融資対象者
1.中小企業者であること
2.事業承継の場合は、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
ア | 親族内承継又は役員・従業員承継により、代表者を交代しようとする法人又は代表者が交代してから5年未満の法人 |
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イ | 親族内承継又は役員・従業員承継により、個人から事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから5年未満の者 |
ウ | 経営者の後継者が不在の法人から事業や株式の譲渡等を受けようとする法人又は事業や株式の譲渡等を受けてから5年未満の法人 |
エ | 後継者が不在の個人から事業の譲渡を受けようとする者又は事業の譲渡を受けてから5年未満の者 |
3.法人については、事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
4.個人については、住所及び事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
5.納期限が到来した市税に未納がないこと
6.許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
融資条件
番号 | 融資条件 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 資金使途 | 運転資金及び設備資金(事業承継の場合は、承継する事業の実施に必要な運転資金及び設備資金)(注) | 運設併用可 |
2 | 融資限度額 | 総額5,000万円 | |
3 | 融資期間 | 運転資金10年(120箇月)以内 | 運設併用の場合は、10年以内 |
設備資金12年(144箇月)以内 | |||
4 | 据置期間 | 運転資金6箇月以内 | 運設併用の場合は、6箇月以内 |
設備資金1年以内 | |||
5 | 返済方法 | 分割返済 | 繰上返済可 |
6 | 担保 | 必要に応じて徴求 | |
7 | 保証人 | 法人:原則として代表者以外の連帯保証人は不要 | |
個人:原則として不要 | |||
8 | 貸付利率 | 年1.4パーセント以内(事業承継の場合は年1.2パーセント以内) | 利子補給後の貸付利率 |
9 |
利子補給率 | 年0.1パーセント(事業承継の場合は年0.3パーセント) | 下記注3参照 |
10 | 保証料率 | 1.59パーセント以内 | 下記注4参照 |
(注)承継する事業の実施に不可欠である土地の取得資金を含みます。ただし、更地は対象としません。
注1:事業承継の場合は、次の資金使途は対象になりません。
×借入金の返済、納税に充てる資金、転貸資金
×住宅、株式、乗用車の取得資金
×法令に違反する設備及び市外に設置する設備のための資金
×申込者以外が使用する設備のための資金
×設置済み又は支払い済みの設備のための設備資金
注2:据置とは、融資期間の初回支払月から据置で設定した月数は元金の支払いが発生しないことです。
注3:市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、中小企業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。
注4:保証料率とは、埼玉県信用保証協会(外部サイト)に保証の対価として支払う信用保証料に係るものです。
その他
・実態調査票は、初めて市制度融資を利用する場合に必要となります。
・建築確認を伴う設備資金については、原則として本融資の対象になりません。
融資申込書等は下記からダウンロードいただけます。
関連情報
ダウンロード
ワード、エクセル
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お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712