セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証等の認定について
最終更新日:2021年2月19日
郵送での申請にご協力をお願いいたします
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、セーフティネット保証(4・5号)・危機関連保証に係る市の認定について、当分の間、郵送での申請受付を行います。
<郵送先>
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 産業振興課 宛て セーフティネット認定申請書在中
- 到着後、2~3日程度(閉庁日を除く)で認定書を返送します。お急ぎの方は、直接窓口にて申請してください。
- 必ず郵送申請チェックシートをダウンロードして申請書に同封してください。
- 申請書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。上記チェックシートに日中ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡がとれない場合、認定書の発行ができません。
- 市で申請書の到着の確認は行いません。到着の確認をしたい場合は、必ずご自身で書類が市に届いたかどうか確認できる方法(簡易書留での郵送など)でお送りいただき、認定書がお手元に届くまでは、郵送の控えを保管しておいてください。
- 郵送申請をご希望の方は、返信用封筒を同封ください(定形82円、定形外120円の切手を貼ったもの。切手のみの同封も可)。また、確実な到着確認をご希望の方は、レターパック等を同封してください。
- 金融機関による代理手続きなどにより、送付元や返送先が申請者と異なる場合、委任状(様式自由)を同封してください。
- 申請書の到着日を申請日として受理いたします。
- 市が発行する認定書についても郵送にて交付します。下記の返信用宛名ラベルを申請書に同封してください。(こちらからは認定書のみの送付とし、提出いただいた書類は原則返送いたしませんのでご了承ください)
申請時の注意事項等について
注意事項について
- 申請書類に不備がある場合には、受理することができませんので、下記の各認定基準についての申請書類をご確認ください。
- コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
- 受理した添付書類の返却はできませんので必ずコピーをお取りください。
- 申請書類に不備があった場合、認定書の発行について、時間を要す場合があります。(不備がない場合は、申請後1~2日程度(郵送の場合は2~3日程度。閉庁日を除く)で認定書を交付(発送)いたします。)
埼玉県の融資制度(外部サイト)の申請については、金融機関が代理で行うことが推奨されております。セーフティネット等の申請にあたって金融機関が代理で行う場合、委任状が必要となります。様式は自由ですが、なるべく下記様式例をお使いください。
- セーフティネット保証における指定期間とは、市に対して認定申請をすることができる期間をいいます。
- 危機関連保証においては、指定期間内(現在:令和3年6月30日)までに融資実行を行う必要があります。
認定要件等の緩和について(新型コロナウイルス感染症)
- セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号及び危機関連保証について、創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者、前年度から店舗が増加等して要件を満たさない事業者も利用できるように、運用基準が緩和されました。その場合、申請様式も別になります。詳しくは、各申請書類の説明をご確認ください。
- また、セーフティネット保証5号については認定基準が緩和され「最近1箇月の売上高の減少+その後2箇月の売上高(見込み)」でも可となっています。
- セーフティネット保証5号については、令和2年5月1日より全業種が指定となりました(ただし、信用保証の対象外となる業種は除く)。詳しくは
こちら(外部サイト)
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です(指定期間:令和2年3月2日~令和3年6月1日まで)。
NEW!<2月19日:指定期間が令和3年6月1日まで延長となりました>
※指定期間については、国において3箇月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます
4号の認定基準
<次のいずれにも該当する中小企業者>
- 申請者が、指定地域(現在47都道府県を指定)において、1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和あり
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1箇月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
<創業者等への運用緩和について>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。
- 業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
その場合の認定基準は以下のいずれかになります。
1)最近1箇月の売上高等が、最近1箇月を含む最近3箇月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
2)最近1箇月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
3)最近1箇月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
※書類の日付は記入しないで下さい
- 認定申請書2部(条件によって様式が異なります)
- 川越市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
- 要件に該当する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、売上明細、決算書、確定申告書、通帳の写し等)
- 直近の税務申告書(確定申告書)の表紙及び月別売上表(ある場合)の部分の写し。
※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。 - 許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
- 委任状(金融機関等が代理で申請する場合。様式自由)
※ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーをしてください。
申請書ダウンロード(通常)
申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80パーセントを保証(通常の保証限度額とは別枠)する制度です。
指定業種・分類番号等はこちら(令和2年5月1日より全業種が指定となりました)(外部サイト)
※全業種指定により申請様式が変更になりましたのでご注意ください
認定基準
<次のいずれにも該当する中小企業者>
- 上記にある指定業種(現在全業種指定中)に属する事業を行っていること
- 申請者が、川越市内において1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和あり
- 最近3箇月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
※新型コロナウイルス感染症による認定基準の緩和として、「最近1箇月の売上高の減少+その後2箇月の売上高(見込み)」の3箇月でも可としますが、最低でも最近1箇月と前年同期をと比較して、売上が5%減少していることを要件とします(申請様式も異なりますのでご注意ください)
<創業者等への運用緩和について>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。
- 業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
その場合の認定基準は以下のいずれかになります。
1)最近1箇月の売上高等が、最近1箇月を含む最近3箇月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
2)最近1箇月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
3)最近1箇月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
認定基準の具体的な適用関係
以下の一覧の認定要件1から3に合致する中小企業者はセーフティネット保証5号の認定対象となります(現在全業種指定のため要件1のみ)。
行っている事業と指定業種の関係 | 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係 | |
---|---|---|
1 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | 【認定要件1】 |
2 | 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する。 | 【認定要件2】 |
3 | 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | 【認定要件3】 |
必要書類
※書類の日付は記入しないで下さい
- 認定申請書2部(条件によって様式が異なります)
- 川越市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
- 要件に該当する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、売上明細、決算書、確定申告書、通帳の写し等)
- 直近の税務申告書(確定申告書)の表紙及び月別売上表(ある場合)の部分の写し
※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。 - 許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
- 委任状(金融機関等が代理で申請する場合。様式自由)
※ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーをしてください。
申請書ダウンロード(通常・最近の3箇月と前年同期の3箇月を比較)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合(ワード:22KB)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合(PDF:4KB)
※信用保証の対象から除外されている業種(農業・金融業等)を兼業として営んでいる場合もこちらをお使いください
申請書ダウンロード(認定基準の緩和・最近1箇月とその後2箇月の見込みを比較する場合)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合(ワード:23KB)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合(PDF:5KB)
※信用保証の対象から除外されている業種(農業・金融業等)を兼業として営んでいる場合もこちらをお使いください
申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)
<1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合>
※信用保証の対象から除外されている業種(農業・金融業等)を兼業として営んでいる場合もこちらをお使いください
危機関連保証(指定期間が令和3年6月30日まで延長されました)NEW!
危機関連保証とは、リーマンショック時や東日本大震災時といった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100パーセントを保証する制度です。※保証対象業種に限る。
※危機関連保証においては、指定期間内(現在:令和3年6月30日)までに融資実行まで行う必要があります。
認定基準
<次のいずれにも該当する中小企業者>
- 申請者が、川越市内において1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和あり
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1箇月間の売上高が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
<創業者等への運用緩和について>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。
- 業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
その場合の認定基準は以下のいずれかになります。
1)最近1箇月の売上高等が、最近1箇月を含む最近3箇月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
2)最近1箇月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
3)最近1箇月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。
危機関連保証の必要書類
※書類の日付は記入しないで下さい
- 認定申請書2部(条件によって様式が異なります)
- 川越市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
- 要件に該当する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、売上明細、決算書、確定申告書、通帳の写し等)
- 直近の税務申告書(確定申告書)の表紙及び月別売上表(ある場合)の部分の写し
※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。 - 許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
- 委任状(金融機関等が代理で申請する場合。様式自由)
※ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーをしてください。
認定申請書ダウンロード(通常)
認定申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)
その他のセーフティネット保証
認定基準 | 添付書類 | |
---|---|---|
1号 | 【連鎖倒産防止】 |
|
2号 | 【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】 |
|
3号 | 【突発的災害(事故等)】 |
|
5号 |
【業況の悪化している業種】(5号(イ)については上述) |
|
6号 | 【取引金融機関の破綻】 |
|
7号 | 【金融取引の調整】 |
|
8号 | 【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】 |
|
関連情報
ダウンロード(4号、5号(イ)、危機関連保証以外の申請様式)
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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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