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暮らしを支える「計量制度」

最終更新日:2020年9月30日

正しいはかりの使用について

取引・証明に使用するはかりは、必ず検定証印又は基準適合証印が付されていなければなりません。
これは、はかりが正しい値を示すことができるかどうかの検査に合格したことを証明するものです。

〈検定証印〉

検定証印
19・10

〈基準適合証印〉

基準適合証印
19・10

(平成19年10月に検定をしたことを表しています)

取引・証明とは

取引・証明とは以下の場合をいいます。

  • 商店等で商品の売買に使用する
  • 保健所、病院、学校、保育所等で健康診断に使用する
  • 工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用する
  • 運搬業者等が貨物の運賃算出時に使用する
  • 農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用する
  • 病院、薬局等で調剤用に使用する

以下のケースは取引・証明とはなりません。

  • 飲食店などで調配合用に使用する・個人が日常的にチェックするために使用する(体重計)
  • 事業所等で原材料の調配合に使用する
  • 郵便物の試しはかりとして使用する
  • 農家で試しはかりとして使用する

取引・証明に使用するはかりを購入または買い替えをした場合は、必ずご連絡ください。

定期検査

取引・証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査を受けなければなりません。
川越市では、本庁管内を奇数年度に、出張所管内を偶数年度に定期検査を実施しています。

≪機械式はかり≫

検査手数料
能力 手数料
100kg以下 600円
250kg以下 1,000円
500kg以下 1,600円
1t以下 2,200円
2t以下 3,900円
5t以下 7,300円
10t以下 11,600円

≪電気式はかり≫

川越市が指定した、社団法人埼玉県計量協会が各事業所を巡回して定期検査を実施します。

検査手数料
能力 手数料
100kg以下 1,500円
250kg以下 1,900円
500kg以下 2,300円
1t以下 3,200円
2t以下 3,900円
5t以下 7,300円
10t以下 11,600円

商品量目制度

計量法では、スーパー等で販売されている商品について、表示されている量と実際の量の違いを、一定の範囲内にしなければならないことを定めています。表示されている量には、容器や包装紙の重さは入っていません。
(この許容誤差の範囲を量目公差と呼んでいます。)

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お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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