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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

最終更新日:2022年4月22日

先端設備等導入計画の概要

新たな設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るため、個人事業主を含む中小企業が策定する計画です。
川越市では市全体の生産性向上を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を得ています。

市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けることで、支援措置が受けられます。
支援については下記のリンクからご確認ください。

計画認定のための主な要件

計画期間は計画認定から3年間、4年間又は5年間で、労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

  • 労働生産性について認定経営革新等支援機関の確認書の添付を要します。(後述)

労働生産性の計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間)

先端設備等導入計画策定の手引き【川越市版】

  • 市区町村ごとに異なりますので、必ず該当の市区町村の手引きに従って手続きをお願いします。
  • 手引きは予告なく変更される場合がございます。最新版かどうか、申請前にご確認ください。

認定を受けられる事業者の規模

中小企業経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりです。
固定資産税の特例措置等の本計画の認定に係る支援措置の対象とは異なりますので、ご注意ください。

産業分類で中小企業等経営強化法第2条第1項に定められた事業者が対象です。

計画認定のフロー図

認定にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける必要があります。
設備等の導入は計画の認定後であることに、ご注意ください。

計画の認定申請の前に、認定経営革新等支援機関の確認が必要です。設備等の取得は計画認定後です。

認定経営革新等支援機関

申請時に、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、支援機関の発行する確認書を添付する必要があります。
川越市内では金融機関や税理士事務所などが認定されています。下記のリンクからご確認ください。

認定申請方法及び認定書の受け取りについて

令和2年4月30日の経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部を改正する省令に基づき、対象設備として新たに事業用家屋と構築物が追加されました。

申請方法

申請の際は、必要書類を下記の窓口へ持参又は郵送により提出してください。

申請書受付窓口

〒350-8601
川越市元町1-3-1
産業振興課 産業政策担当

認定書の受け取り

原則、産業振興課の窓口にて受け渡しを行います。
計画の認定審査が終了しましたら、提出書類に記載された電話番号又はメールアドレスへご連絡いたします。

郵送での送付をご希望の場合

申請時に返信用の封筒をご用意ください。
返信用の封筒には、申請書と同一の住所・氏名の記載と、切手の貼付が必要です。第三者宛に送付はできません。送信記録確認可能なレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。

留意点

  • メールアドレスは認定審査終了のご連絡、又は書類不備のお知らせために使用します。認定申請に関するご相談やお問い合わせについては、お電話にてお問合せください。
  • 認定審査には2週間程度の時間を要しますので、余裕を持ってご申請ください。
  • 認定審査終了や書類不備等により産業振興課よりメールを送付後、一定の期間内にご来庁又はご連絡がいただけない場合には、申請を取り下げたものとみなします。

提出書類のダウンロード

  • 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。

認定申請時 必須書類

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

認定申請時に下記の書類を入手している場合

工業会証明書の写し

工業会等の発行する証明書であり、各工業会で指定の様式を公開している場合があります。必ず該当する工業会等に確認してください。
詳細については、下記のリンクをご覧ください。

  • 申請書の別紙に証明書の文書番号を記載する欄があります。
  • 表題に生産性向上特別措置法の記載がない証明書については無効となります。中小企業等経営強化法のみの記載となっている古いタイプのものは使用できませんので、ご注意ください。

認定申請時に工業会証明書を入手していない場合

導入した設備等を税申告する年の賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書の写しと下記の書類を追加提出してください。

その他

  • 工業会証明書がなくても、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
  • リースでの先端設備等の導入であっても、リース会社が固定資産税を負担し、本特例措置により軽減された額を計画認定を受けた事業者に還元する場合には、本特例措置の対象となります。その場合には、工業会証明書のほかに、「リース契約見積書」と(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要です。詳しくはリース会社にご相談ください。

認定された計画の変更を行う場合の提出書類ダウンロード

  • 変更が生じた箇所を確認するため、変更前の認定計画書及び認定書の写しを添付し、ご提出ください。
  • 認定経営革新等支援機関の確認書及び工業会等の証明書の書式は、先に示したものと同様です。

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お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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