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川越市障害者雇用奨励金(令和3年4月1日以降に雇い入れた事業所対象)

最終更新日:2022年7月11日

川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等に障害者雇用奨励金を交付します。(令和3年4月1日以降に雇い入れた事業所が対象)

対象となる事業者

次のすべてに該当する事業者が対象になります。

1.市内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業者、又は、市内に本社機能を有する事業者、同規模のその他法人
中小企業者等は、「常時雇用する従業員の数」または「資本又は出資の額」のいずれかが、次の表に該当する法人または個人事業者です。

  常時雇用する従業員の数 資本又は出資の額
小売業(飲食店含む) 50人以下 5千万円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
一般業種(上記以外の業種)
製造・運輸・建設・金融など
300人以下 3億円以下

2.本市市税の納税義務者で、滞納がない
3.風俗営業等を行う事業者ではない

交付金額

対象労働者1人につき20万円(雇用期間6か月ごとに最大10万円を2回交付)
1年度につき1事業者3人まで

(予算の範囲内での交付となります)

交付要件

令和3年4月1日以降に川越市に居住する障害者を川越市障害者総合相談支援センター又は公共職業安定所(ハローワーク)を通じて雇い入れた事業者が対象になります。

1.交付の対象となる労働者

  • 市内に住民登録のある障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)

2.労働条件の要件

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 雇用保険の一般被保険者とする

3.市の奨励金の交付対象期間

  • 障害者を新たに雇用した月から6か月ごと(最長1年間)

(参考)国の助成金について

特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金の1つ)
高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等を継続して雇用する事業主に対し賃金の一部を助成するもの。(最長2年間)
国の助成金の要件や申請方法等については、ハローワーク川越(電話:049-242-0197)にお問い合わせください。

(参考:厚生労働省)

申請方法

交付対象期間(6か月)が終了した月の末日から2か月以内に次の書類を提出ください。
様式第1号の申請書の様式につきましては雇用支援課までお問い合わせください。電話:049-238-6702

1 川越市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
2 対象労働者の雇用契約書(写し)
3 対象労働者の雇用保険資格取得等確認通知書(写し)
4 対象労働者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等(写し)
5 対象労働者が市内在住であることがわかる書類(住民票の写し)
6 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介状(写し)
7 納税証明書(未納の額のないことの証明書)
8

賃金台帳等、交付対象期間の賃金の支払いが確認できる書類(写し)

9 その他、市長が必要と認めるもの

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お問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702(直通)
ファクス:049-238-6703

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