セーフティネット保証5号認定

ページID1012055  更新日 2025年4月1日

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セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80パーセントを保証(通常の保証限度額とは別枠)する制度です。

令和6年12月1日より、認定基準や申請書様式等を変更しております。
なお、本保証を利用する場合、川越市長から認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して申込みを行うことが必要です。

認定対象者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 川越市内に事業所を有すること(注釈1)。
    注釈1 法人の場合は、本店登記地又は事業実態のある事業所の所在地が川越市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が川越市内にあること。
  • 指定業種に属する事業を行っていること。
  • 売上高の減少等、下表「認定要件」に記載のいずれかの基準を満たしていること。
  • 創業者については業歴1年3箇月未満の事業者。

指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかは、以下の手順に従って調べることができます。

  • 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明な方は、以下のサイトから検索することができます。
  • 該当業種が属する細分類番号(4桁)を特定します。
  • 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されていない業種です。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「に限る。」「を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるのでご注意ください。

認定要件

認定要件
様式種別 認定要件 認定申請書

申請書の添付書類

通常の様式
(売上高)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

  • 最近3箇月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。

様式第5ー(イ)ー(1)

添付第5(イ)ー(1)
通常の様式
(売上高)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近3箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。

様式第5ー(イ)ー(2)

添付第5(イ)ー(2)

創業者の様式
(売上高)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

  • 最近1箇月の売上高がその直前の3箇月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。
様式第5ー(イ)ー(3) 添付第5(イ)ー(3)
創業者の様式
(売上高)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近1箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1箇月の売上高がその直前の3箇月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。

様式第5ー(イ)ー(4)

添付第5(イ)ー(4)

原油高の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

  1. 最近1箇月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、
  2. 最近1箇月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、
  3. 最近3箇月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
様式第5ー(ロ)ー(1) 添付第5(ロ)ー(1)
原油高の様式

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近1箇月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、
    1. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1箇月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、
    2. 指定事業の最近1箇月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、
    3. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
様式第5ー(ロ)ー(2) 添付第5(ロ)ー(2)

利益率の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

  • 最近3箇月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
様式第5ー(ハ)ー(1) 添付第5(ハ)ー(1)
利益率の様式

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近3箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
様式第5ー(ハ)ー(2) 添付第5(ハ)ー(2)

認定申請書

申請書の添付書類

必要書類

※書類の日付は記入しないで下さい

  • 認定申請書2部(条件によって様式が異なります)
  • 認定申請書添付書類1部(余白に「上記内容に相違ありません」等と記載し、代表者名を記入してください。)
  • 川越市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
  • 要件に該当する売上高等が分かる書類(試算表(年間推移)、売上台帳、売上明細、決算書、確定申告書、通帳の写し等)
  • 直近の確定申告書の表紙及び月別売上表(ある場合)部分の写し。
    • ※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
  • 許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合)

申請時の注意事項について

  • 申請書類に不備がある場合には、受理することができませんので、上記の必要書類及び認定基準についてご確認ください。
  • コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、ファクス受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
  • 受理した添付書類の返却はできませんので必ずコピーをお取りください。
  • 申請書類に不備があった場合、認定書の発行について、時間を要す場合があります。(不備がない場合は、申請後1から2日程度(閉庁日を除く)で認定書を交付いたします。)
  • セーフティネット保証の申請手続きを金融機関が代理で行う場合、委任状が必要となります。様式は自由ですが、なるべく下記様式例をお使いください。

その他のセーフティネット保証

セーフティネット保証一覧
保証 認定基準 添付書類
1号

【連鎖倒産防止】
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

  • 指定業者リスト
  • 再生手続開始通知書の写し
  • 再生債権届出書の写し(売掛金等の把握)
  • 指定案件と確認できる取引関係の書類(手形、伝票等)
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • その他
2号

【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

  • 指定案件と確認できる取引関係の書類(手形、伝票等)
  • その他
3号

【突発的災害(事故等)】
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置

  • 上記5号認定の添付書類と同様
4号

【突発的災害(自然災害等)】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

  • 上記5号認定の添付書類と同様
6号

【取引金融機関の破綻】
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

  • 破綻金融機関との金融取引を行っていたことがわかる書類(融資償還表等)
7号

【金融取引の調整】
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置

  • 直近及び前年同期の借入金の残高証明書
  • その他
8号

【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置

  • 債権譲渡通知書(RCC発行)
  • 産業再生機構から発出されている通知(産業再生機構発行)
  • その他

関連情報

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産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
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