川越市障害者雇用奨励金

ページID1012058  更新日 2025年4月14日

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障害者の雇用の促進に寄与することを目的に、川越市に在住する障害者を雇用する中小企業者等に対し障害者雇用奨励金を交付します(令和7年度から制度が変わりました)

1資格要件

次の1〜8の全てに該当する事業者

  1. 市内に事務所、事業所又は営業所を有している。
  2. 「中小企業者」(注釈1)又は「その他法人」(注釈2)である。
  3. 本市において1年以上の事業実績がある。
  4. 風俗営業法に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を営んでいない。
  5. 市税の滞納がない。
  6. ハローワークの紹介を受けて、雇用保険法の被保険者として新たに市内在住の対象労働者(注釈3)を雇用した。
  7. 1週間当たりの労働時間が20時間以上の対象労働者を雇用した。
  8. 次に掲げる期間(単位期間)、同一の対象労働者を雇用した。
    1. 雇用開始日の属する月から起算して引き続いて6か月間
    2. 上記(1.)の単位期間の満了する月の翌月から起算して引き続いて6か月間

注釈1:「中小企業者」の該当の有無は、中小企業庁HP【外部リンク】で確認してください。

注釈2:中小企業者に該当しない、常時雇用する従業員の数が100人以下の法人です。

注釈3:「対象労働者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者及び精神障害者です。

 

2交付金額

対象労働者1人につき最大20万円(単位期間につき、10万円を上限に交付)

※予算の範囲内で交付します。

※単位期間に支払った賃金の額が10万円未満の場合は、支払った賃金の合計額(千円未満の端数は、切り捨て)です。

 

3注意事項

  • 補助を受けられるのは、1事業者につき1年度に6回までです。
  • 奨励金の交付対象期間(対象労働者の雇用開始日の属する月から1年間)経過後は、奨励金の対象外です。
  • 申請書の提出期限(「5申請書の提出期限」をご覧ください。)を過ぎた場合、その対象労働者に係る奨励金の交付申請をすることができません。
  • 奨励金の交付を受けた場合には、後日、アンケート調査等をお願いすることがあります。

4申請方法

次の書類を持込み又は郵送で、雇用支援課まで提出してください。

  1. 川越市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
  2. 申請者が市内に事務所、事業所又は営業所を有する「中小企業者」あるいは「その他法人」に該当することを明らかにする書類(申請日前3か月以内に発行された法人の登記事項証明書、同証明書のコピーなど)
  3. 市税の滞納がないことを明らかにする書類(納税証明申請書兼証明書(申請日の属する月に発行されたもの)など)
  4. 対象労働者であることを明らかにする書類(身体障害者手帳のコピー、療育手帳のコピー、精神障害者保健福祉手帳のコピー(いずれも期限のある場合は期限内のもの)など)
  5. 対象労働者が市内に在住していることを明らかにする書類(単位期間、継続して市内に在住していることがわかる住民票の写し(コピー不可)など)
  6. 対象労働者についてハローワークの紹介を受けて雇い入れたことを明らかにする書類(ハローワークが発行する紹介状のコピー)
  7. 対象労働者の雇用契約書のコピー
  8. 対象労働者の雇用保険資格取得等確認通知書のコピー
  9. 単位期間における対象労働者の賃金の支払額を明らかにする書類(賃金台帳など)
  10. 賃金の支払時期を明らかにする書類(就業規則など)

※上記のほか、別途書類の提出をお願いする場合があります。

※交付申請時の添付書類は、申請日現在の状況(2~5)や、単位期間の状況(6~10)を反映したものを提出してください。

※2回目の交付申請時に、上記の添付書類(3を除きます。)の内容に変更がない場合は、当該書類の添付を省略することが可能です。

※添付書類などについてご不明な点がありましたら、雇用支援課までお問い合わせください。 

 

5申請書の提出期限

 申請に係る対象労働者の単位期間の満了日の属する月の翌々月の末日です。

※申請書の提出期限を過ぎた場合、その対象労働者に係る奨励金の交付申請をすることができません。

【参考:申請書の提出期限の例】

雇用開始日 申請書の提出期限
令和7年9月1日 単位期間の満了日(令和8年2月28日)の属する月(2月)の翌々月の末日(令和8年4月30日)までに提出
令和7年9月10日 単位期間の満了日(令和8年3月9日)の属する月(3月)の翌々月の末日(令和8年5月31日)までに提出

6ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702 ファクス番号:049-238-6703
産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。