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認定農業者制度について

最終更新日:2024年8月16日

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業経営者が自ら創意工夫に基づき、経営改善に取組む意欲と能力のある農業者が、農業経営の将来の目標を示した計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市(または県、国)が認定する制度です。
市は、計画内容が基本構想に照らして適切であること等を認めた場合に、計画の認定を行います。この認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。
※基本構想とは、将来育成すべき農業経営の規模や所得等の目標を市が定めたものです。
本市では、5年後の経営改善目標の指標として、基本構想で年間農業所得560万円程度、年間労働時間1,800時間程度と定めており、この目標の実現性が見込まれるものを認定しています。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。
1.計画が、市が定めた基本構想に照らし適切であること
2.計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
3.計画の達成される見込みが確実であること
4.その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること

認定農業者が受けられる主な支援等

・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)等の資金融資制度での優遇措置
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
・米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
・農業経営基盤強化準備制度での税制特例措置

新規に認定を受けたい場合

農業経営改善計画の認定申請は、随時受付をしています。
まずは、現在の経営状況等を伺い、ご案内しますので、下記問い合わせ先まで電話等にてご相談ください。
申請から認定までの流れは以下のとおりです。
1.将来(5年後)の経営目標を示した「農業経営改善計画認定申請書」を提出していただきます
2.市及び関係機関にて、提出された農業経営改善計画が、基本構想に照らして適切であるか等の審査を行います
3.審査結果に基づき、計画の認定を行い、認定証を交付します

認定農業者の更新について

前回の認定から5年を経過しようとするもので、引続き農業経営の改善に取組む場合は、新たに5年後の目標を示した「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、市(農政課)に提出してください。
※認定期間満了前に、該当者には通知をお送りします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請はこちら(外部サイト)


現在の認定状況

認定農業者174経営体(令和6年3月31日時点)
※県、国による認定経営体数を含みます。

申請書様式

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お問い合わせ

産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712

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