後期高齢者医療制度[よくある質問] よくある質問

ページID1012906  更新日 2024年12月16日

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質問病院で「限度額適用・標準負担額減額認定証」をもらってくるように言われました。どのような手続きが必要ですか。

回答

マイナ保険証をお持ちの方は、認定書を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証をお持ちでない方には、申請により、高額療養費の適用区分等を記載した資格確認書を交付します。
申請方法など、詳しくは関連情報の「限度額適用・標準負担額減額認定」をご確認ください。

※現行の保険証廃止に伴い、令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も発行されなくなりました。

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保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
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