限度額適用認定 限度額適用・標準負担額減額認定
現行の保険証廃止に伴い、令和6年12月2日以降、各認定証も発行されなくなりました。
これまで、「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
※各認定証は住所や所得区分に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。破棄しないようにご注意ください。
マイナ保険証をお持ちの場合
各認定書を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証をお持ちでない場合
申請により、高額療養費の適用区分等を記載した資格確認書を交付します。
高額療養費の適用区分等を記載した資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
申請は、高齢・障害医療課、最寄りの市民センター又は川越駅西口連絡所で手続きをすることができます。
申請書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。