特定疾病(後期高齢者医療制度)
特定疾病認定について
下記のいずれかに該当する場合、申請により特定疾病療養受療証が発行されます
認定されると、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限が、特例により、外来・入院ごとに10,000円に減額されます
該当者
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 坑ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 被保険者番号のわかるもの
- 医師または歯科医師の意見書
※転入者や新たに被保険者になった方については、「認定証明書」又は「特定疾病療養受療証」の写しがあれば、意見書は不要となります
特定疾病認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、特定疾病療養受療証を返却してください
- 被保険者の資格を喪失した
- 特定疾病に該当しなくなった
特定疾病認定申請書については、下記よりダウンロードして下さい
ダウンロード
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
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