高額介護合算制度

ページID1006647  更新日 2024年11月22日

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一年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます

世帯における医療・介護の自己負担限度額(年額)(平成30年 8月から)

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み所得者3

212万円

現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

※計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります

世帯における医療・介護の自己負担限度額(年額)(平成30年 7月まで)

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

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保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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